相続遺産の分割請求について

相続
遺産分割

私の子供達が遺産をもらう権利があるのかお聞きしたいのでよろしくお願いします。
2014年6月に主人の父親が亡くなりました。
郵貯と証券会社にお金が残っていたようです。
私の主人はすでに13年前に他界しています。郵貯と証券会社に預けてあるお金を引き出す為に子供たち2人(共に成人)、主人の兄、兄嫁(養子縁組している)姉、義母の6人が凍結解除の為に手続きの為にに実印を押し印鑑証明書を用意しお金は下りたようです。9月ぐらいです。郵貯には220万、証券会社には多分5800万あったと思います。ちらっとしかみていませんが。
兄嫁が全て取り仕切って手続きなどしており、分割金額が決まったら子供達の通帳に振り込むからと言われ待っていましたが2015年2月に兄嫁から「証券会社のお金は義母が全部、兄にあげると言われた」と突然言われそれっきりです。子供達は相続放棄するとは言っていないしそんな紙に印鑑を押した覚えもありません。取り分を請求できますか?証券会社のお金は受取人が義母なら、義母の好きなようにできるということでしょうか?
亡くなって1年を過ぎていますがもう遅いですか?
わかりにくい話ですみません。

相談者(ID:)さん

2015年09月09日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、子供さんお二人はご主人の代襲相続人として相続権はあるものと考えられます。そして、相続放棄...

まず、子供さんお二人はご主人の代襲相続人として相続権はあるものと考えられます。そして、相続放棄はそもそも手続きをとられていないのですから現時点でも相続人であると思われます。さらに、本件の遺産分割は未了であるものと考えられます。
ですから、仕切られた方(兄嫁は相続人ではありません)やご主人の兄に状況の説明を求めて、遺産の目録の提出を求めるとともに遺産分割協議に応じるように促してみてはいかがでしょうか。
もしも協議が難しいようであれば、家庭裁判所に調停の申し立てをすることも視野に入れて対応を考えるべきではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

とられた手続は凍結解除のためのものでそれ自体は分割協議ではないことになり、そうであれば分割未了...

とられた手続は凍結解除のためのものでそれ自体は分割協議ではないことになり、そうであれば分割未了の状態になります。お子さんたちは代襲相続人として相続の権利主張ができます。遺産分割調停の申し立てを検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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