父の現金

相続
遺産分割

父が90歳過ぎて、息子の私に現金が1億円あると急に言いました。聞いてみると2年前に土地を売却し、それを銀行から、少しづつおろしたらしいです。ただ、このお金は、税務署も知っているから、私にくれると言っても、税金がかかるよと。父は、自分が税金を払えば、大丈夫と思ってました。ここから質問です。
節税のため、父に収益アパートやマンションを買ったのが良いか、
とりあえず、父の家を改築なりし、アパートにした方が良いか、アドバイスください。
母は、既に亡くなって、私は、1人息子です。自宅はすでにあり、2年前に新築時に父から、援助はありませんでした。

相談者(ID:)さん

2017年02月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様が生命保険契約をもししていないのであれば、まずは保険料一括払いの生命保険契約(養子縁組...

 お父様が生命保険契約をもししていないのであれば、まずは保険料一括払いの生命保険契約(養子縁組等しないという前提であれば死亡保険金額は500万円相当額の契約。死亡保険金の非課税枠の活用)の加入を、まずは検討することになります。
 また、ご質問者様がご結婚されているか、お子様が何人いらっしゃるかわかりませんが、お父様と奥様又は孫との養子縁組も検討の価値はあります(ただし、養子縁組は相続税対策にはなりますが、遺産分割ができにくくなるという点で相続対策として難がありますので、弁護士や税理士によく相談されたほうが良いでしょう)。
 ご質問のアパート建築ですが、立地が優れている、つまり将来の賃料収入の安定が見込め、買い手がすぐに見つかる物件であれば検討の価値はあります。なお、土地をお父様が買われて、建物をご質問者様が立てる又は所有する(賃料収入の帰属をご質問者様にする)などの詳細は、弁護士や税理士によく相談されてから決められたほうが良いでしょう
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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