子供のいない伯母の遺産分割

相続
遺産分割

子供のいない伯母の遺産分割についてのご相談です。

子供のいない伯母夫婦の介護を2年間やってきました。一緒に住んでいたわけではありませんが、介護認定手続き、入退院のつきそいや、医師との面談、伯父の特別老人ホームの入居申し込みから入居、伯母のグループホームへの入居申し込みから入居、そして二人の身元引受人。

ただお金については私がかかわりたくなかったので、裁判所に成年後見人の申し立てを行い、司法書士の成年後見人をつけてもらいました。今年になって伯父、伯母という順番になくなり、二人の葬儀も私がすべて行いました。

伯母には遺言状はありませんでした。現在、相続人として伯母1名、姪4名、甥3名がいます。

伯母の遺産は古家がある土地建物(約1000万)、伯父の残した姓名保険金500万、そして伯母がかけていた生命保険金500万の約2000万円です。

遺産分割についてですが、私が伯母の生命保険金500万円の分割をを希望することは可能でしょうか?
何もしていない他の相続人と同じというのはどうしても納得できません。

2年間、自分の有給のほとんどを伯母夫婦のために使ってきました。パートなのでそのために給料も減っていました。成年後見人の申し立て費用も伯母の葬儀費用や納骨の費用も私が支払っています。死亡後の手続きもすべて私が行っています。

どのくらいの分割を希望するのが妥当なのか分からないので、ご助言をいただきたいと思い投稿いたしました。

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2015年08月11日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問者に相続の権利があるという前提ですが、何らかの分割を希望するとしても最終的には相続人が合意...

質問者に相続の権利があるという前提ですが、何らかの分割を希望するとしても最終的には相続人が合意する必要があります。後見の手続き費用は立替金と考えることができるので相続時に何らかの清算は可能でしょう。葬儀費用等は原則分割の対象ではないのですが事実上合わせて清算されるケースもまれではありません。他方相続人が複数なので調停を申し立ててその中で調整を図るのがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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生命保険金は保険金受取人として指定された人が固有の権利として保険金請求権を取得するのでその場合...

生命保険金は保険金受取人として指定された人が固有の権利として保険金請求権を取得するのでその場合にはそもそも遺産には含まれません。また、相続人と指定されていた場合には法定相続分の割合になるといわれております。
ですから、ご質問者の希望の前提として、今回の伯母様のかけていた生命保険がどのような内容だったのかを確認する必要があると思われます。
また、ご質問者はご自身の寄与分及び立替金等のご主張もされたいように思われます。
そうであれば、どのような内容で、いくら、いつ、どこに支払ったのか、一覧表にまとめたうえで、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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過去掲載の弁護士

まず、介護した身内の方が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。 相談者様は2年間に渡り...

まず、介護した身内の方が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。
相談者様は2年間に渡り亡くなられた伯母様の介護等をし、献身してきたとのことですから、民法第904条の2より寄与分が認められる可能性があります。
寄与分とは共同相続人中に、被相続人(亡くなった方)の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときにその方はその分多く遺産相続ができるという制度です。
具体的にどの程度寄与分が認められるかは、他の法定相続人との協議が整えばその額になり、協議が整わない場合には家庭裁判所に請求して決定してもらうことになります。より詳細は資料をご持参の上、一度弁護士にご相談ください。
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

お気持ちお察しします。 生命保険の保険金については、契約上の受取人が誰かということに左右され...

お気持ちお察しします。
生命保険の保険金については、契約上の受取人が誰かということに左右されますので、なかなか思われるとおりには行かないかもしれません。
しかし、やり方+他の相続人の意向調整等によっては、500万円+立替費用(成年後見人申立費用など)を請求することも可能かも知れません。
早めにお近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
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住所神奈川県横浜市中区山下町70-3三井住友海上横浜ビル7階
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