母親に全ての遺産を相続してもらう場合の留意点

相続
遺産分割

先日父が他界しました。大した額ではないのですが、土地建物、預貯金、有価証券等の相続財産があります(遺言状はありません)。
配偶者である母以外の第1順位の法定相続人は私と弟(どちらも独身で子供もいません)です

遺産相続の話をしている時に「世の中何が起こるか分からない。毎日運転しているし、もしかしたら母親より先に事故で死ぬ事だってあるかもしれない」となり、母親に全ての遺産を全部相続してもらってはという話になりました。

その後、母親が全ての遺産を相続するには私たち兄弟が相続放棄の手続きを取らないといけない、と人から聞きました。

もしそれが本当だった場合、将来母親が他界した時に母親が父から相続した(子供の私たちが一旦相続放棄した)遺産を私たちが相続する事は可能ですか?
またそれが可能であった場合でも、他に一旦相続放棄する場合のデメリット・問題点等はありますか?

相談者(ID:)さん

2016年05月24日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お母様にすべての相続財産を相続させたいというのであれば、ご質問者と弟さんが相続を放棄するのでは...

お母様にすべての相続財産を相続させたいというのであれば、ご質問者と弟さんが相続を放棄するのではなく、遺産分割協議の中でお母様が全部取得することとすればよいのではないでしょうか。
あくまでもお母様の相続なのですからお父様の相続の際の相続放棄に影響されませんので、相続可能と考えられます。
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過去掲載の弁護士

お母様に遺産を全て相続してもらう方法としては姉弟がそれぞれ相続放棄手続をとる方法と,相続人全員...

お母様に遺産を全て相続してもらう方法としては姉弟がそれぞれ相続放棄手続をとる方法と,相続人全員で遺産分割協議を行う方法があります。

相続放棄は家庭裁判所に申述して行わなければいけませんので,手続がやや煩雑です。
また、お父様のご両親やご兄弟がご存命の場合には、あなたと弟さんが相続放棄をした場合、その方々が相続人となりますので、
その方々が相続放棄しなければ、お母様に遺産を全て相続してもらうことができなくなります。

遺産分割協議書の作成であれば相続人の方の実印と印鑑証明書を準備していただければ、3人で決めることができます。
遺産分割協議書の作成方法がご不明の場合には、専門家にご相談ください。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続人の誰か一人が全部相続する手法としては、他相続人全員が放棄するか、全員の協議で財産の取得者...

相続人の誰か一人が全部相続する手法としては、他相続人全員が放棄するか、全員の協議で財産の取得者を決めるか、と言うことになります。本件ではただ父の相続についての放棄と言うことなので、その後に母の相続があればそれは別問題になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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