財産乗っ取りを防ぐには

相続
遺産分割

10年程前、ある宗教団体に入信したのですが、ネット等で「財産を奪われた」という記事を読み不安です。入信の際、印鑑も押しましたが、控えがありません。勝手に財産を寄付する等、書いてあったらと思うと、夜も眠れません。例えば、遺言書等に親族に財産を渡す。と明記すれば、遺言書が優先されるのでしょうか?また、生命保険の受け取りは、妻になっており、これも大丈夫でしょうか?どうか、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年10月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

対称となる「財産」によりますが、おそらく、入信の際の書類には、特定の贈与契約めいたものはないの...

対称となる「財産」によりますが、おそらく、入信の際の書類には、特定の贈与契約めいたものはないのかと思います。不動産であれば名義を変更するための売買とか贈与とかの契約書や移転登記のための書類(志保書士に依頼するのであれば実印押捺と印鑑証明、更には本人確認)が必要になります。預貯金については不安があれば解約して新たに口座を作ることも考えられます。生命保険については契約内容の変更がなされなければいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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ご心配であれば、公正証書遺言を作成されておかれてはいかがでしょうか。遺言は被相続人の最終意思表示ですので従前の意思表示に優先することになるものと考えられます。
なお、生命保険ですが、受取人が奥様であれば、保険契約に基づき奥様が受領されることになると考えられます。
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