遺産分割調停をするべきか?

相続
遺産分割

私は後妻で先妻とに間に50代の息子二人います 協議書ができる前に大口預金だけ先に分割したいと息子がいいましたので了承しましたその時この結婚は大反対だった親父が亡くなったら遺産は二人で分けることに決まっていたよってここに同意書として名前と判を押せと責められ仕方なく不本意だったけど名前と実印を押しました 内容は大口預金約8千万の内2千万私がいただきます不服申し立てはしませんと息子が言った通り書きましたしばらくして1千万振り込んできました不審に思い残高証明取り寄せた所8千万といったのに実際は8千5百80万ほどありました大きな金額のごまかしです49日法要のあとでもあり主人の介護生活で疲れきってきました法定相続分では息子が納得しないのは目に見えていますので大口預金だけは仕方がないなとも思っていましたでもわたしの優しさだと思っていましたが大きな勘違いでした協議書の案では遺産総額四分の一しかありません法定相続分頂くのは調停しか方法はないのでしょうか

相談者(ID:)さん

2014年06月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

問題の書面の記載内容が重要ですので、弁護士に見てもらってアドバイスをもらうことがいいのかと思います。

問題の書面の記載内容が重要ですので、弁護士に見てもらってアドバイスをもらうことがいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談内容をみる限り、法定相続分での分割をお考えなら、調停を申し立てるしかなさそうです。 責...

ご相談内容をみる限り、法定相続分での分割をお考えなら、調停を申し立てるしかなさそうです。
責められることが苦手なようなので、早めに、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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