遺留分放棄の撤回

相続
遺留分

一度した遺留分の放棄を撤回することはできますか?

相談者(ID:)さん

2014年04月07日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、遺留分の放棄は、家裁の許可(審判)で行う必要があります。家裁の審判を経ていなければ、遺留...

まず、遺留分の放棄は、家裁の許可(審判)で行う必要があります。家裁の審判を経ていなければ、遺留分を放棄したことにはなりません(民法1043条)。
そして、東京高裁昭和58年9月5日決定(判時1094号33頁)は、遺留分放棄許可審判の取消しの余地を認めています。
ただし、取消しを求める合理的理由、すなわち、放棄の前提となる客観的事情の変更、が必要です。単に、気が変わっただけでは、取消しを求めることはできません。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

遺留分の放棄をした場合(民法1043条) 裁判所の許可審判が必要になります。申立が認容された...

遺留分の放棄をした場合(民法1043条)
裁判所の許可審判が必要になります。申立が認容された場合,不服申し立てはできません。

もっとも,「審判の取消又は変更」という規定があります。

(審判の取消し又は変更)
第七十八条  家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
一  申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
二  即時抗告をすることができる審判
2  審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
3  家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
4  第一項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

参考にしてください。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生じます。ご質問者が家裁...

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生じます。ご質問者が家裁の許可を受けていない場合には遺留分の放棄の意思表示をしたとしても取り消しは可能でしょう。
これに対し、もし、家裁の許可を受けていた場合には、家事審判の取消変更の手続きが必要となります。裁判所は許可後の事情の変更の有無を検討して取り消しを認めるかどうかの判断をしているようです。ただ、裁判例によれば、取り消しを認めることはかなり高いハードルがあるように思われます。
いずれにしても一度専門家にご相談されるべきではないでしょうか。
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