不当利得返還請求について
姉が父の預金を生前、A銀行(350万)B銀行(100万)合計450万円を使い込んで返してくれません。
姉の言い訳
・銀行へ一緒に行って、姉が手続きをして現金は父に渡した
・貸したお金を返して貰った 借用書なし
・父の世話代 軽度の認知症4年間 施設入所2年間
自筆遺言書(相続人 姉・私)
姉 土地建物 A銀行(後日判明した預貯金すべて)
私 B銀行
返還請求訴訟を起こした場合、請求出来る金額・訴訟費用・弁護士費用など、教えて頂けたらと思います。
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
相談者(ID:18897)さん
弁護士の回答一覧
お父様の自筆証書遺言の有効性は争わないという前提であれば,月兎さんが相続したB銀行の預金のうち...
A銀行預金については,姉が相続するわけですから,姉が使い込んだ疑いがあるお金のうち,A銀行から引き出した部分については,月兎さんには姉に「返還しろ」と求める理由がないでしょう。
訴訟費用ですが,訴額が100万円であれば,訴状に貼る収入印紙は1万円,郵便切手は数千円です。
弁護士費用は,各事務所によって基準が異なるので何とも言えません。
お話を聞く限り,全額かどうかはともかく,それなりに回収できるのではないかと思います。
詳しくは,お近くの弁護士事務所なり,無料法律相談なりで尋ねることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
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対応地域 | : | 静岡県 |
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