遺産相続
離婚して会ってなかった父が急死して三ヶ月後に父親の兄の息子と名乗る人から遺産相続の話で貯金通帳とかマンションの権利書など預かっているとの連絡があり遺産分割協議の案内で連絡して来ました。葬式代と手数料などを貯金から払って欲しいと言われています。他にも何か請求されるのか不安です
相談者(ID:4258)さん
弁護士の回答一覧
何も恐れることはないのではないでしょうか。 ご両親が離婚して以来ずっと会ったことがなかったと...
ご両親が離婚して以来ずっと会ったことがなかったとしても、父親は父親ですし、あなたが父親の相続人であることは間違いはないのです。
少なくともマンションとお父様名義の預金といった遺産があるわけで、あなたも相続分に応じて遺産相続できる立場にあるのです。
それどころか、もしかするとあなたがお父様の唯一人の相続人である可能性さえあるのです。
>父親の兄の息子と名乗る人
ということは、お父様の甥にあたる人ですが、甥にあたる人は、お父様の子であるあなたがいらっしゃる以上は相続人となることのできない立場の人です。
葬式代やその他の手数料などを貯金から払ってほしいというのも、お父様から相続できる預金から支払うようにという意味だと思われますし、あなたが不安を感じる必要は全くありません。
むしろこの「父親の兄の息子と名乗る人」に連絡をして、お父様の遺産にはどのようなものがあるのか、自分のほかに異母兄弟の相続人がいるのか、問い合わせるべきです。
もし万が一、マンションはあっても中古でほとんど資産価値があるとはいえず、預貯金もほとんど残高がなく、その一方で債務が相当にあるということであるのかもしれません。その場合は、その事実がわかってから速やかに相続放棄の手続きを取ればよいだけの話です。
また負債が多くないとしても、あなたのほかにも相続人がいるとのことであれば、全くお互いにその存在さえ知らなかった異母兄弟との遺産分割協議が難航することも予測されるので、改めて遺産分割についてどのようにしたらよいのか、弁護士にご相談すればよろしいかと思います。
いずれにせよ、何も不安に感じることはないということです。
マイナスのことばかり考えず、実際、お父様がどのような遺産を残されているのか、詳細をお尋ねになるべきですし、公平な遺産分割が難しいようであれば弁護士回答の続きを読む
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