孫に生前贈与していた場合の相続
よろしくお願い致します。相続人は4人で生前、母の現金を姉夫婦が、自分の子供達にあげたと言って(約600万)母の死後、その現金を分割する意思が無いようです。この現金は他の相続人は貰えないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
預貯金ではなく現金として保管している場合を前提にご回答します。 現金も遺産であり、遺産分割の...
現金も遺産であり、遺産分割の対象です。
お姉さん夫婦がどういう形で保管しているのか、方法によって変わってきます
(お母様の自宅で保管している、お姉さんが自宅で保管しているなど)。
それによって、本当にお母様が贈与したのか、そうではないのかなどが決まってきます。
相続人同士で話がつかないのであれば、調停、訴訟などで解決することとなります。弁護士回答の続きを読む
この贈与は、実質は、姉に対する贈与と考えてよいとおもいます。そこで、姉は、計算上、生前贈与を受...
姉の相続分=(A+600)×1/4-600
他の相続人=(A+600)×1/4
以上、生前贈与を分けたのと同じ結果になります。
お姉様とよく話し合って下さい。弁護士回答の続きを読む
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まず、この現金がお母様の生前にお姉さまの子供たちに贈与済みである場合と、お母様の死後も現金とし...
次に、現金がそのまま残っている場合ですが、この場合は、お母様の贈与意思が明確かどうかを確認することができるかどうかが焦点になるでしょう。確認できなければ、ご質問者の法定相続分の現金の分割をご主張されるべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
外に遺産があるのかどうか分かりませんが、おそらく質問の状況からは、姉(夫婦)に600万円を生前...
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