孫に生前贈与していた場合の相続

相続
生前贈与

よろしくお願い致します。相続人は4人で生前、母の現金を姉夫婦が、自分の子供達にあげたと言って(約600万)母の死後、その現金を分割する意思が無いようです。この現金は他の相続人は貰えないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月11日

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預貯金ではなく現金として保管している場合を前提にご回答します。 現金も遺産であり、遺産分割の...

預貯金ではなく現金として保管している場合を前提にご回答します。
現金も遺産であり、遺産分割の対象です。

お姉さん夫婦がどういう形で保管しているのか、方法によって変わってきます
(お母様の自宅で保管している、お姉さんが自宅で保管しているなど)。
それによって、本当にお母様が贈与したのか、そうではないのかなどが決まってきます。

相続人同士で話がつかないのであれば、調停、訴訟などで解決することとなります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

この贈与は、実質は、姉に対する贈与と考えてよいとおもいます。そこで、姉は、計算上、生前贈与を受...

この贈与は、実質は、姉に対する贈与と考えてよいとおもいます。そこで、姉は、計算上、生前贈与を受けた金額(法律上、特別受益と呼びます)を遺産に持ち戻す必要があるでしょう。その上で、相続分を計算します(民法903条)。たとえば、現在の遺産総額がA万円、生前贈与が600万円、4人の相続人が兄弟である(=相続分が同じ)とすると、次の計算式になります。
姉の相続分=(A+600)×1/4-600
他の相続人=(A+600)×1/4
以上、生前贈与を分けたのと同じ結果になります。
お姉様とよく話し合って下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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まず、この現金がお母様の生前にお姉さまの子供たちに贈与済みである場合と、お母様の死後も現金とし...

まず、この現金がお母様の生前にお姉さまの子供たちに贈与済みである場合と、お母様の死後も現金として残っている場合に分けて考える必要があるでしょう。生前に贈与済みであるとすると、相続権のないお孫さんたちへの贈与となり、原則としては特別受益の主張をすることはできないことになります。しかし、お孫さんたちへの贈与がお姉さまに対する生前贈与と同じような評価を受ける場合には、お姉さまに対する生前贈与としてお姉さまの特別受益として考えることもあり得ます。
次に、現金がそのまま残っている場合ですが、この場合は、お母様の贈与意思が明確かどうかを確認することができるかどうかが焦点になるでしょう。確認できなければ、ご質問者の法定相続分の現金の分割をご主張されるべきでしょう。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

外に遺産があるのかどうか分かりませんが、おそらく質問の状況からは、姉(夫婦)に600万円を生前...

外に遺産があるのかどうか分かりませんが、おそらく質問の状況からは、姉(夫婦)に600万円を生前贈与した、か、母が直接「自分の子供たち」すなわち孫に生前贈与したのか、のいずれかの趣旨かと思います。その前提によって話が違ってくるので確認し弁護士に相談したほうがいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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