相続放棄の期間が過ぎてしまった場合

相続
相続放棄

夫と離婚して五年経ち、子供に夫のクレジットカード会社や消費者金融などから請求が来ました。どうやら元夫が亡くなり、子供が相続したということで請求が来たようです。請求金額はもろもろ合わせて五百万で、とうてい支払うことなどできません。相続放棄の期間は三ヶ月だと思いますが亡くなってから少なくとも半年は経過してしまっているようです。どうすればよいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「自己の為に相続の開始があったことを知った時から」ですから、この請求で初めて知った、その時を起...

「自己の為に相続の開始があったことを知った時から」ですから、この請求で初めて知った、その時を起算点にすればいいので、今回は相続放棄が可能です。お子さんについて、という事のようですがまずは家庭裁判所に行って手続きの説明を受けて必要書類を用意するのがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
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相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。 死亡...

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。
死亡した時からではなく、「知った」ときからです。したがって、まだ期間内ではありませんか。
至急、手続きを取るのがよいと思います。
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大貫 憲介
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原則として、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄するかどう...

原則として、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄するかどうか決めなければなりません。ただ、被相続人に相続財産(もちろん負債も含みます)がまったく存在しないと信ずるにつき、相当な理由があると認められるときは、この熟慮期間は相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるときから起算するという内容の最高裁判例があります。ですから、ご質問者も期間が経過しているからといってあきらめるのではなく、速やかに専門家に相続放棄の手続きがとれるかどうかを相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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