単純承認後相続放棄が可能か
疎遠だった父の遺産相続について通達があり単純承認しましたが、単純承認後遺産全貌がやっと明らかになり放棄出来ないかと悩んでいます。
・父の兄が遺産であった家屋の鍵を渡してくれず家屋の状態確認が出来なかった。
(単純承認後鍵を貰え確認した所ゴミ屋敷で処理に多額の費用が掛かる事が発覚)
・父が他界直後、父の兄が数百万円の預貯金を全額引き出しており、単純承認後返金を求めた所「死因贈与で貰った(口頭のみ)」と言われた。
・死因贈与の理由の一つとして、父が父の兄に借金をしていたと知らされた。
上記を踏まえて質問内容は以下となります。
①家の状況を知り、父の兄への負債を知っていたら確実に放棄していたにも関わらずその事実を伝えて貰えなかった場合でも放棄は不可能でしょうか?
(家屋の状況を確認してから5ヶ月、死因贈与&負債を知ってから1ヶ月経過しています)
②もし放棄の可能性があるのならばどこに相談に行くべきでしょうか?
弁護士さんなのか?司法書士さんなのか?
③私が放棄した場合、父の兄に相続権が回っていった事を考えると意図的に家屋状況や負債、死因贈与の事実を伏せていた可能性があると考えています。
そのような妨害行為は法律上問題ないのでしょうか?
長々と失礼致しました。
お力添え頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
相談者(ID:15493)さん
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ご質問の内容から考えますと、 そもそも「単純承認」とはどのようにしてしたのでしょうか。場合に...
そもそも「単純承認」とはどのようにしてしたのでしょうか。場合によってはここを争い、3ヶ月内あるいは期間を延長させた上での相続放棄にもっていく余地もあるかもしれません。
次に、単純承認は争えないとして、債務の存在を知らなかった(利害関係者が意図的に死因贈与や債務を隠匿していた)として、相続放棄をする余地はあります。ただ、これはそれなりにハードルが高いでしょう。
さらに、相続人としての地位は認めざるを得ない前提で、叔父への死因贈与の有効性や債務の有無について争える可能性もあります。口頭ということですが、このあたりは叔父がどこまで証拠をもっているかにもよるでしょう。
以上のとおり、詳しい事情によって、すくなくとも3通りの争い方が考えられます。これについては、詳しく面談相談した上でなければ判断できません。
期間制限との関係もありますので、いち早くお近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
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