財産目録
納税代表者が財産目録を提示しないで
放棄を迫ってくる場合どうすればいいですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
納税代表者の相続人が、他の相続人に対して、遺産の全体像を明らかにすることなく、他の相続人に一...
この場合には、自身で、故人(被相続人)の財産関係について、銀行に照会したり、不動産関係について市町村役場に照会するなどして調査して、相手方と遺産分割協議をすることになります。
ただ、戸籍の収集や財産調査については、専門家に任せた方がスムーズに進められますので、弁護士へ相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
財産目録がわからない状況で、 放棄に応じる必要はありません。 内容を明らかにするよう求めま...
放棄に応じる必要はありません。
内容を明らかにするよう求めましょう。
明らかにしないようでしたら、
自分で調べといるということも考えられますが、
その場合は専門家に依頼した方が良いです。弁護士回答の続きを読む
納税代表者が財産目録を提示しないで 放棄を迫ってくる場合どうすればいいですか? 相続財...
相続財産が明らかにならないと放棄をすべきかどうかも判断できません。そのようにおっしゃって財産全ての開示を要求すべきです。それをしないときは、遺産分割請求の調停を提起するしかないでしょう(財産が多そうなら、弁護士に依頼すべきです)。弁護士回答の続きを読む
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これから、相続の事について遺族間で話し合うために
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