家裁に申し立てから調停の流れ

相続
遺産分割

遺産相続でトラブルになっており、相続人の1人が代理人(べんごし)に依頼し手続きを始めると連絡が相続人からきました。本当かどうかは別として、もし弁護士に相手が依頼したら、まず、どこからどのような連絡がきますか?
また、依頼してからどの位後に連絡がきますか?
その場合、調停などの場所はどこになりますか?
相手とは、顔を合わせるようになるのですか?
相続してから8年後の代償分割を請求されています。分割協議は強制的なものではなく、遺産分割協議証明書を作成しましが、記載内容がすべての不動産を相続する。放棄すると言う内容のため、詳しくないと、指摘されました。
もう一つ質問させていただきます。もし、代償分割に応じる場合、払える現金はありません。
恥ずかしながら、数年前に任意整理をしております。土地を分割して払う方法しかありません。
相手は、メールではお金を要求しています。
土地は農地なので、売って現金に替えることも不可能かと思います。
先生方に質問ですが、お金がない場合、借金も出来ない場合、給料差し押さえや強制的に何かされますか?
お願いします。

相談者(ID:)さん

2014年12月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

たとえば本日受任したとして、相続人と相続財産の調査(謄本など)に2~3週間(相続人の人数や被相...

たとえば本日受任したとして、相続人と相続財産の調査(謄本など)に2~3週間(相続人の人数や被相続人の年齢などで差が生じます)で申立可能状況となり、申立後1か月前後での期日指定で裁判所から通知、以後同様に1か月前後の間隔で調停期日が持たれます。裁判所は相手方(相続人のうちのだれか)の住所地です。調停はあくまでも話し合いの場なので、懸念されているような事情を踏まえて解決が可能かの協議がなされることになります。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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弁護士に正式に依頼したのであれば、弁護士名での通知書が内容証明郵便で郵送されるのが一般的です。...

弁護士に正式に依頼したのであれば、弁護士名での通知書が内容証明郵便で郵送されるのが一般的です。
その後、あなたと話し合いをするのか、それとも、速やかに調停を申し立てるのかは相手の方針次第でしょう。
先方が調停を申し立てる場合には、あなたの住所を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所になります。
なお、ご質問者の記載内容からすると、遺産分割協議書が作成されているように思われます。
まずは、当該書面が有効であり、遺産分割協議は終了していることをご主張されてはいかがでしょうか。
いずれにしましても、弁護士から通知が来た時点で、ご質問者も弁護士にご相談されることをお勧めします。
最後に、差し押さえ等は債務名義がないとできませんので、現時点では心配ないものと考えられます。
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