家裁に申し立てから調停の流れ
遺産相続でトラブルになっており、相続人の1人が代理人(べんごし)に依頼し手続きを始めると連絡が相続人からきました。本当かどうかは別として、もし弁護士に相手が依頼したら、まず、どこからどのような連絡がきますか?
また、依頼してからどの位後に連絡がきますか?
その場合、調停などの場所はどこになりますか?
相手とは、顔を合わせるようになるのですか?
相続してから8年後の代償分割を請求されています。分割協議は強制的なものではなく、遺産分割協議証明書を作成しましが、記載内容がすべての不動産を相続する。放棄すると言う内容のため、詳しくないと、指摘されました。
もう一つ質問させていただきます。もし、代償分割に応じる場合、払える現金はありません。
恥ずかしながら、数年前に任意整理をしております。土地を分割して払う方法しかありません。
相手は、メールではお金を要求しています。
土地は農地なので、売って現金に替えることも不可能かと思います。
先生方に質問ですが、お金がない場合、借金も出来ない場合、給料差し押さえや強制的に何かされますか?
お願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
たとえば本日受任したとして、相続人と相続財産の調査(謄本など)に2~3週間(相続人の人数や被相...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
弁護士に正式に依頼したのであれば、弁護士名での通知書が内容証明郵便で郵送されるのが一般的です。...
その後、あなたと話し合いをするのか、それとも、速やかに調停を申し立てるのかは相手の方針次第でしょう。
先方が調停を申し立てる場合には、あなたの住所を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所になります。
なお、ご質問者の記載内容からすると、遺産分割協議書が作成されているように思われます。
まずは、当該書面が有効であり、遺産分割協議は終了していることをご主張されてはいかがでしょうか。
いずれにしましても、弁護士から通知が来た時点で、ご質問者も弁護士にご相談されることをお勧めします。
最後に、差し押さえ等は債務名義がないとできませんので、現時点では心配ないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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