非嫡出子の相続

相続
遺産分割

ニュースで非嫡出子の相続差別は違憲と最高裁が判断したとありますが
今後、そのようなケースでは直系の相続人と同じ遺産額を相続するということになるのでしょうか。

というのも、私の父に婚外子がいて度々、父に生活費の援助や
プレンゼントをねだっており、父も後ろめたい気持ちがあるのか
ほとんどの要求に応じてしまっています。

このような場合も私と愛人の子との相続分は変わらないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月20日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご指摘の通り、最高裁判決があるので、婚外子と嫡出子の法定相続分は同じとなります。 生活費の援...

ご指摘の通り、最高裁判決があるので、婚外子と嫡出子の法定相続分は同じとなります。
生活費の援助やプレゼントは、金額によっては、特別受益として、実際の相続分を減額する理由になります。目安としては、贈与額が、遺産総額の1割を超える程度と考えるのが良いでしょう(1割程度の利益を特別受益と認めなかった大阪高裁の決定例があります)。
ただし、将来、特別受益による相続額の減額を主張する場合、贈与された金額や証拠が問題になります。何らかの方法で、いつ、いくら贈与されたか等のデータや証拠が確保できれば、将来の具体的な相続分は変わってきます。
また、お父様が遺言を書けば、遺留分を侵害しない範囲で、それぞれの子どもの具体的相続分を変更できます。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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