自分の死後、結婚相手に相続された財産を、家族以外にに譲渡されないようにする方法はありますか。

相続
遺産分割

自分の死後に土地、建物を(私の先祖から受けた土地に建物を建て、私自身がアパート経営)長年の結婚相手が半分相続することになるのですが、自分が遺産を受けた後は、死後、子供に渡さず、他の機関等、自分の好きな所に寄付すると言いだし、私の意志としては子供、孫に引き継いで欲しい先祖からの土地を、他人に半分渡ってしまうことになると、子供たちが手放さざるを得なくなるのではと心配です。

相手方も建物を建てるときにローン等に名義を入れたなどの貢献はしていますが、支払いはすべて事業から賄い、私自身が事業を大きくしてきたため、死後にその努力が自分の家族以外に行ってしまうことが心配です。

半分を相続することになっている子供も、親の面倒が必要になれば看るし、事業も堅実に引き継ぐとの意欲を見せてているので任せたいのですが、子供からの意見をすべて生意気と聞かない、何事にも臆病な相続人と、事業を一緒にやっていくのも難しくなる可能性があります。

そして私の死後、相方が受け継ぐいた半分の土地建物が第三者機関に譲渡してしまうと、私の永年の努力が台無しになってしまう気がしてなりません。すでに私が書いた遺言で長年の結婚相手に半分行くことになっていますが、何かを書き加えることで、家族内に建物、土地を残すことは可能でしょうか。

それとも、私の死亡後は、相続した本人の好きなように他人への寄付等指定することはでき、私が先に逝った場合、私の遺言での家族内にこの事業を残して欲しいという意思は名義変更後は何の効力もないのでしょうか。

半分は自分の子に残すことになるのですが、半分を遺産を受けた相手の死後、他人に譲渡することで、自分の子供、孫に相続税、または半分の権利を第3者から買い取る等、余計な負担がかかり、次世代の子供や孫が事業を手放さざるを得ない状況になるのではないかと心配しております。何か良い方法はありませんでしょうか。

現時点で、事業の建物と土地は全て私の名義です。実際私がいなくなってから経営を考え、発展させるのは子供だと想定されます。相続人が生きている間は事業からの収入分等、受けてもらうのは全く構わないのですが、本人の死後に他人や公共へ寄贈というのはどうにかさせたくないのですが、私自身で何かできる対策がありました教えてください。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月11日

弁護士の回答一覧

森 大輔
弁護士(森大輔法律事務所)

土地、建物や事業を子供、孫に引き継がせたとお考えということでしたら、家族間での民事信託契約を検...

土地、建物や事業を子供、孫に引き継がせたとお考えということでしたら、家族間での民事信託契約を検討されてもよいと思います。
民事信託の場合、遺言書の機能にはない「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とう制度が認められております。
ただし、この制度を使っても遺留分対策は必要になります。また、税務上のメリットがないという難点もあります。
民事信託を検討される場合、専門家への相談されることをお勧めします。
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森 大輔
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 配偶者の取り分(法定相続分、遺留分)をどう抑えるかと言うご相談だと思います。  方法として...

 配偶者の取り分(法定相続分、遺留分)をどう抑えるかと言うご相談だと思います。
 方法としては、①賃貸建物が子供が時価で買い取ると言う方法と②信託契約の2つが考えられます。
 ①については、子供がお金を用意できないためローンを組む必要があるという点、ご質問者様に譲渡所得税が発生する可能性がある点、そして、ご質問者様の手元に入った代金について別途処分(贈与など)を考えなくてはならないという問題があります。
 ②については、信託契約の条項をどう工夫するかとなります。受益者連続信託の利用の他に、子供を受託者とし処分に関する権限を子供に留保するなど条項(配偶者は処分できなくなります)について詰めていく必要があります(当初の受益者はご質問者様、お亡くなりになった後の受益者は配偶者と子供にする、信託監督人を置くなど、制度設計を詰める必要があります)。この点は、遺留分、相続税などが絡みますので、弁護士・税理士に面談して相談したほうが良いと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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自分の死後に土地、建物を(私の先祖から受けた土地に建物を建て、私自身がアパート経営)長年の結婚...

自分の死後に土地、建物を(私の先祖から受けた土地に建物を建て、私自身がアパート経営)長年の結婚相手が半分相続することになるのですが、自分が遺産を受けた後は、死後、子供に渡さず、他の機関等、自分の好きな所に寄付すると言いだし、私の意志としては子供、孫に引き継いで欲しい先祖からの土地を、他人に半分渡ってしまうことになると、子供たちが手放さざるを得なくなるのではと心配です。相手方も建物を建てるときにローン等に名義を入れたなどの貢献はしていますが、支払いはすべて事業から賄い、私自身が事業を大きくしてきたため、死後にその努力が自分の家族以外に行ってしまうことが心配です。半分を相続することになっている子供も、親の面倒が必要になれば看るし、事業も堅実に引き継ぐとの意欲を見せてているので任せたいのですが、子供からの意見をすべて生意気と聞かない、何事にも臆病な相続人と、事業を一緒にやっていくのも難しくなる可能性があります。そして私の死後、相方が受け継ぐいた半分の土地建物が第三者機関に譲渡してしまうと、私の永年の努力が台無しになってしまう気がしてなりません。すでに私が書いた遺言で長年の結婚相手に半分行くことになっていますが、何かを書き加えることで、家族内に建物、土地を残すことは可能でしょうか。

 当然可能です。

それとも、私の死亡後は、相続した本人の好きなように他人への寄付等指定することはでき、私が先に逝った場合、私の遺言での家族内にこの事業を残して欲しいという意思は名義変更後は何の効力もないのでしょうか。

 一旦相続されてしまうと、あなたの要望を記載していても違反する行動をとってしまう可能性はあります。

半分は自分の子に残すことになるのですが、半分を遺産を受けた相手の死後、他人に譲渡することで、自分の子供、孫に相続税、または半分の権利を第3者から買い取る等、余計な負担がかかり、次世代の子供や孫が事業を手放さざるを得ない状況になるのではないかと心配しております。何か良い方法はありませんでしょうか。

 遺言を書き直して、すべてお子さんに相続させるようにすればよいでしょう。

現時点で、事業の建物と土地は全て私の名義です。実際私がいなくなってから経営を考え、発展させるのは子供だと想定されます。相続人が生きている間は事業からの収入分等、受けてもらうのは全く構わないのですが、本人の死後に他人や公共へ寄贈というのはどうにかさせたくないのですが、私自身で何かできる対策がありました教えてください。

 早急に遺言書の書き換えをすべきです。
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