異父兄弟の代襲相続

相続
代襲相続

私は独身で子供もいません。祖父母も死亡しています。父は生存しています。父と母は離婚しており、母は他の人と結婚して子供Aがいます。母は2年前に亡くなりました。父も再婚して一人子供Bがいます。私には異父兄弟1人と異母兄弟1人がいることになります。
私が亡くなった場合、相続人は父であるのはわかるのですが、死亡した母の子Aも母の代襲相続人として私の財産を相続することになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月19日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続人には血族相続人と配偶者相続人が存在します。ご質問者は独身とのことですから、血族相続人につ...

相続人には血族相続人と配偶者相続人が存在します。ご質問者は独身とのことですから、血族相続人についてのみ検討すればよいことになります。血族相続人には相続について順位があり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。ですから、お父様がご健在であれば、お父様に相続されて、兄弟姉妹には相続されないことになるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様がご存命のうちにご質問者様が亡くなった場合、法定相続人はお父様のみとなります。

 お父様がご存命のうちにご質問者様が亡くなった場合、法定相続人はお父様のみとなります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

死亡したお母さんのお子さんは、あなたと異父兄弟であり、相続します。 但し、父母とも同じ兄弟の...

死亡したお母さんのお子さんは、あなたと異父兄弟であり、相続します。
但し、父母とも同じ兄弟の半分の相続分となります(民法900条4号)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

代襲相続できるのは自分の直系の子どもだけになります。

代襲相続できるのは自分の直系の子どもだけになります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

代襲相続は養子縁組にしていないと相続できない?

両親の間にできた子はなく配偶者に連れ子がいる場合の代襲相続はどうなるのでしょうか?養子縁組をしているか否かが分かれ目となるのでしょうか?

1
0
相談日:2014年02月20日
飛越相続

相続権のある子供に相続させずその子供即ち、孫に直接相続させたいが可能かどうか?
相続でなく贈与にならざるをえませんか?

3
0
相談日:2016年06月06日
相続の通知

相続した事を知った時、についてお聞きいたします。
通常、親が亡くなった場合、何もしなければ単純相続してしまい、相続した事を知らなかったとは言えないと思いますが、それとは別にすでに親が亡くなった後に代襲相続が発生した場合、普通は自分が代襲相続をした事を知...

1
2
相談日:2017年02月14日
代襲相続

平成20年5月に父が亡くなってから、母と姉(長女)夫婦が仲違いをし、父の3回忌以降、私(長男)も姉夫婦とは疎遠になっておりましたが、母親の具合が悪くなったので、久しぶりに平成28年2月末に連絡をしたところ、義兄(姉の夫)から姉は平成27年3月に亡くなった...

3
0
相談日:2017年02月20日
代襲相続について教えて下さい。

代襲相続に関する質問です。
先日、祖母がなくなりました。相続人は私の父と叔父(10年前に他界。子ども2人が代襲相続人)です。
叔父は30年程前、ギャンブルで2000万円の借金と、それ以外にも印鑑を偽造して勝手に借金をし、その全てを祖母に押し付けたまま...

1
0
相談日:2019年03月16日
代襲相続の件

父より先に死亡した兄の養子に代襲相続権はありますか。

1
1
相談日:2017年01月22日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る