公正証書による遺産分割

相続
遺留分

はじめまして
大阪市在住の57才会社員です。
今年4月に87才で母親が亡くなりました。父は5年前に他界。兄弟は二人です。母が元気なころは兄弟二人で半分に分けるよう口頭で聞いておりました。先日、法事の際、兄から遺言公正証書の謄本を見せられたところ3/4が兄、1/4が私にとの内容でした。公正証書は兄と母が相談して作ったようです。母が父から相続した1/2をすべて兄に相続させたいという希望があり、法定相続分の1/2(遺留分)を満たしているので問題ないと言われたのですが了解せざるを得ないものなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月21日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

公正証書の作成時、被相続人の認知症が進んでおり、既に意思能力に欠けている状態であれば、遺言は無...

公正証書の作成時、被相続人の認知症が進んでおり、既に意思能力に欠けている状態であれば、遺言は無効で、法定相続になります。遺言作成時、医師にかかっていれば、そのカルテ等から、認知症の程度について立証できることがあります。無効を確認するには訴訟が必要です。
次に、遺留分の計算上、特別受益(お兄様が被相続人から受けた生前贈与)は、原則として、持ち戻すことになります。
より詳しくは、具体的に法律相談を受けるのがよいと思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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まず、お母様の相続についてのご質問者の遺留分は4分の1となります。 そして、公正証書遺言が有...

まず、お母様の相続についてのご質問者の遺留分は4分の1となります。
そして、公正証書遺言が有効である以上、なかなかそれ以上の分割を主張するのは困難なのではないでしょうか。
ただ、具体的な分割方法について十分に協議し、ご質問者が少しでも有利になるように対応することは可能だと考えられます。
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

基本的には、有効な遺言書が遺留分を満たしている場合、それ以上の請求はできません。 後は、遺言...

基本的には、有効な遺言書が遺留分を満たしている場合、それ以上の請求はできません。
後は、遺言書の有効性、遺言書を作成する際にお母様の真意に基づかずにこれが作成された事情でその有効性を争うか、遺産の中に不動産等が含まれている場合には、そもそもその評価の仕方は様々なので、本当に遺言書の財産が1/4かを争っていくことになります。
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中地 充
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

お兄さんと話し合って、必ずしも遺言によらない分け方ができるのか、を検討してみてはいかがでしょう...

お兄さんと話し合って、必ずしも遺言によらない分け方ができるのか、を検討してみてはいかがでしょうか。また遺産の評価や具体的な分け方によっては、ある程度満足のいく解決もあるかもしれません。調停の場でというのも視野に入れていいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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