長男の独り占め

相続
遺留分

今年初め、母が亡くなりました。父は20年前に他界しており、母は 実家を建直し長男一家と同居していました。母は、収益物件を所有しており 年金と合わせて 毎月70万円近くの収入がありましたが、長男が同居し始めた頃から、その母の収入を ほぼ取り上げ、あげく 母が亡くなる数年前からは 家賃収入分を全額長男名義の口座へ振り込ませ 自由に使っていたようです。同時に、その母所有の収益物件を担保に借金もしています。母が亡くなり、相続分割の話しになると『全て俺の物だから、お前達は委任状か放棄の書類を書け!』の一点張りで 全く分割協議の話しに応じてくれません。不動産を分割して困るのなら と、代償分割を提案しても『お金も無い!』と 開き直られます。法定相続人は、長男 長女 次男(私)の3人です。3人はそれぞれ遠方に住んでいて 全員が揃うことがなく 話が進みません。母が亡くなってからの家賃収入分も『俺の口座に入金されるものだから 俺のもの!』と言って、全く聞く耳を持ってくれません。
どうすれば 分割協議に応じてもらえるのでしょうか?

相談者(ID:3889)さん

2019年04月23日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お兄様は、独り占めして当然という態度を一向に改めないとのことですし、あなたとお姉さま(妹さんで...

お兄様は、独り占めして当然という態度を一向に改めないとのことですし、あなたとお姉さま(妹さんですか?)もなかなかそろわず、連携してご長男に考えを改めさせることも難しいということですから、遺産分割調停を申し立てるほかないと思います。
最寄りの法律事務所で遺産分割調停についてご依頼しましょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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相続人である長男、長女、次男はそれぞれ3分の1ずつの法定相続分があります。ですから、長男の要求...

相続人である長男、長女、次男はそれぞれ3分の1ずつの法定相続分があります。ですから、長男の要求には応じる必要はありません。
任意での遺産分割協議が困難のように思われますので、長女とも連携して、次のステップである遺産分割調停に向けた動きをとるべきではないでしょうか。
この段階で、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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