父親名義の土地

相続
不動産の相続

お世話になります。50歳男性です。

20年前に父親(現在75歳)名義の土地に私名義の家を建てました。父親には連帯保証人になってもらい25年ローンを組みました。
現在まで土地の借賃等一切払っておりません。

最近になり父親との折り合いが悪くなり、土地の所有者を盾に家を出て行けとも言われかねない状況です。

この様な状況では従わざるを得ないのでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年08月10日

弁護士の回答一覧

鈴木 謙太郎
弁護士(虎ノ門法律経済事務所池袋支店)

ご相談の件では20年前から家を建てて居住していますので、賃借権の時効取得が考えられます。 し...

ご相談の件では20年前から家を建てて居住していますので、賃借権の時効取得が考えられます。
しかし、父親名義の土地を無償で借りていたため、客観的に賃借の意思に基づく利用とはいえず困難です。
この場合、民法587条2項但書の解釈として、黙示に設定された建物居住目的を達成するに足りる期間が経過していないと主張することが考えられます。
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鈴木 謙太郎
弁護士(虎ノ門法律経済事務所池袋支店)
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