弁護士法23条2項による照会
父から亡くなりました。相続人あたり、父の認知症度を知りたい。理由、妹が父の預金口座乎かんりしていたから。
世田谷区に問い合わせたところ、弁護士会からの照会でないと答えて頂けないとのこと。
弁護士法23条2項による照会をして頂けませんか。
相談者(ID:21361)さん
弁護士の回答一覧
認知の程度も重要ですが、まずは預金口座の取引履歴をとってみたほうがいいかと思います。遺産につい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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相続人であれば、銀行口座の取引履歴の照会は可能です。 出入金記録から怪しい物がないか調べると...
出入金記録から怪しい物がないか調べるところから始めましょう。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階 |
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対応地域 | : | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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