弁護士法23条2項による照会

相続
遺産分割

父から亡くなりました。相続人あたり、父の認知症度を知りたい。理由、妹が父の預金口座乎かんりしていたから。
世田谷区に問い合わせたところ、弁護士会からの照会でないと答えて頂けないとのこと。
弁護士法23条2項による照会をして頂けませんか。

相談者(ID:21361)さん

2022年03月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

認知の程度も重要ですが、まずは預金口座の取引履歴をとってみたほうがいいかと思います。遺産につい...

認知の程度も重要ですが、まずは預金口座の取引履歴をとってみたほうがいいかと思います。遺産についての分割と生前に不自然な引き出しがあったら不当利得の問題になってきます。取引履歴は亡くなった方の戸籍とご本人の戸籍があれば銀行は対応するはずです。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

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