歯科矯正における不信感による返金希望

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はじめまして。私は19歳の学生です。
このたび念願の歯科矯正を始めるのですが、お金を払って今更不信感が増し返金希望です。
何に不信感を抱いている方いいますと
・明確な治療過程の説明がない
・抜歯治療で進めると初回で言ったのにも関わらず、いざ始まる手前で抜歯は当院では行ってないと言われた。
・サイトで先生の名前や院長先生の名前が正確に載っていない
・費用明細がない
お金を払う前は早くはじめたいと思うばかりで、このようなことがなくても赤べこのように頭を振って同意してしまいました。未成年ですが、親からのサインを貰う書類等は何もありません。
今は歯を動かす治療は始まっておらず、ブラケット数個と奥歯を固定する装置のみついています。まだ本格的に治療は始まっていません。
しかし一度この趣旨を伝えに来院すると、返金できないという書類を記入したから返金はできないと言われてしまいました。しかし全額返金不可はおかしいのではないかと私は思い今回相談させていただきました。親からもお金を借りてしまっているので不安です。今は下痢や嘔吐など普通でない体調です。回答を待っています。

相談者(ID:17961)さん

2020年05月25日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたは未成年者なのですから、その歯科での歯科矯正治療をすることについてご両親にご相談したわけ...

あなたは未成年者なのですから、その歯科での歯科矯正治療をすることについてご両親にご相談したわけでないのであれば、ご両親の賛成が得られないことを理由に契約を取り消すことができるのではないかと思います。
そしてそれが可能であれば、未だ治療していない分に相当する前払い金を支払ってしまっていたならば返金を求める事ができるはずです。
ご両親に相談してないよう証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。
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依田 敏泰
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伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答いたします。 1.そもそも未成年者で親からの同意を得ていないということであれば,法...

ご回答いたします。

1.そもそも未成年者で親からの同意を得ていないということであれば,法律の除外事由にあたらない限り(成人と偽ったなどの事情がない限り),民法5条に基づき,契約の取消が可能です。
この場合,契約そのものがなかったことになりますから,既に受けた治療の対価相当額を除いた全額の返金を請求することができることになると考えられます。
返金できないという書類に記入したかどうかは関係ありません。

2.また,法律の除外事由にあたり,未成年者の取消権が行使できない場合であっても,消費者契約法という法律が,(おおざっぱにわかりやすく申し上げれば)中途解約の場合に返金をまったくしないという条項は無効になることを定めています(消費者契約法9条1号)。
したがって,やはり既に受けた治療の対価相当額については支払義務があると思いますが,これから受ける予定の治療に係る費用(抜歯等)については支払義務がないということになります。
ただし,契約上,中途解約できるかどうかが一応問題になります。

2つ書きましたが,基本的には未成年者取消で良いと思います。
ご自身で対応することにご心配があれば(普通でない体調とのことですので無理なさらないでください。),ご両親に代わって対応してもらうか,消費生活センターに間に入ってもらうことも考えてよいと思います。あるいは,弁護士にご相談いただくことでも大丈夫です。
ご不明な点があればいつでもお問い合わせください。
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伊藤 正篤
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