クーリングオフについて

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

脱毛のプランを契約しましたが、よくよく考えたらもっと安いところで通いやすいところに変えたいと思っています。クーリングオフ期間は8日ありますと契約時に言われました。
お伺いしたいことは、1クーリングオフのやり方は書面を送る以外に、書面に解約したい旨を書いて契約店舗へ行って解約手続きを行うことはできますか?
2クレジットカードで既に支払済の場合は、カード会社に連絡しないと支払った金額は戻ってこないでしょうか?

相談者(ID:7178)さん

2019年07月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1については可能です。 ただ直接、店舗で書面を書いて手渡しするのであれば、間違いなく書面を受...

1については可能です。
ただ直接、店舗で書面を書いて手渡しするのであれば、間違いなく書面を受け取った旨、受領書をもらうことを忘れてはいけません。
あとで、「いや、なにも解約したいなどという書面はお預かりしておりませんが・・・」等ととぼけられては困ります。

2については、当然、カード会社に連絡する必要があります。
まだカードの利用をしてから1週間も経っていないならば、まだ利用金額の引き落としはされていないものと思われます。しかし何も連絡しないままでは、当初の予定通りに代金が引き落とされてしまいますから、連絡しておくことは必須です。あなたからの連絡を受けて、カード会社はその脱毛サービスの提供会社に問い合わせをして、クーリングオフされたことの確認をしてから、正式に取り消しの手続きを取ってくれることになります。
もちろんあなたが連絡しなくても、脱毛サービスの事業者がカード会社に連絡してくれればよいのですが、何も連絡しなければ、当然、売上金はカード会社から支払われるわけで、わざわざそれを辞退するために連絡をするなどと期待することはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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