料理教室での期限切れた受講料を請求されました。

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

はじめまして。よろしくお願いいたします。
私は三年前、東京の料理教室に通っていました。その料理教室は一年の期限内に6回の料理教室の受講、カウンセリング3回を行うものでした。

私は地方に住んでおり、3回の受講しか期限内にできませんでした。

それから二年経ち、再度、受講を出来ないか確認した所、承認されて今年10月~12月で全受講完了出来ました。

(承認されるまでのやりとりの文面はFacebookのメッセージに残っています。料理教室の秘書の方ですが)

しかし、一昨日、先生とトラブルがあり、
期限切れた後の受講料は請求させてもらうし、今後関わらないで下さい。と言われ、連絡手段を絶たれました。


この場合、請求書が届いた場合、支払いをしなくてはいけないのか

又、しなくていい場合、相手に納得してもらう為にはどのような対応をした方がいいのか御指導下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:13599)さん

2019年12月09日

弁護士の回答一覧

桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

料理教室との契約関係が不明なため、一般論としてお答えします。 一定期間に一定回数の受講料を払...

料理教室との契約関係が不明なため、一般論としてお答えします。
一定期間に一定回数の受講料を払って受講する契約は通常①契約時に全受講料を前払いする方式、➁期間内に分割払いされる方式、毎月月謝の形で受講料を支払う方式等で行われています。
この場合受講者の都合で講習を休んでも、その分の受講料が返還されることはありません。学校の授業料等がこの形式です。期間後に追加の工数を受けるとすれば別途講習料が発生します。

但し、ご質問の場合、当事者の新たな合意でこの原則を変えることはできます。
そこで、期間経過後に未受講分の受講を合意されたという場合、どのような約束で再受講されたのかが争点となります。
料理教室が前の契約で前回分を前払いされているとき、既払いの受講料で期間経過後の未受講分を受講させてあげると約束したのであれば、質問者に追加の受講料は発生しません。
しかし、単に新たに未受講分の講習をするとの話しかないのであれば、上述の原則からすれば、追加分については別途受講料を請求されることになると思います。
もっとも、料理教室は事業として教室をやっているのでしょうから、期限後の話し合いの際に追加費用が発生するか否か説明し、納得を得て講習を実施すべきです。
このような説明がなければ有料での追加講習についての合意がないので、受講者に
追加講習料の支払い義務は発生しない可能性が高いと思います。
追加受講料はトラブルの後で主張されているようなので、当初料理教室は追加費用を請求する意思はなかったのではないかと考えます。そうするとご貴殿に支払い義務はないのではないでしょうか。追加費用がそれほどの金額でなければ、費用請求してくる可能性はあまりないと思います。
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桃谷 惠
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