歯科矯正における不信感による返金希望

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

はじめまして。私は19歳の学生です。
このたび念願の歯科矯正を始めるのですが、お金を払って今更不信感が増し返金希望です。
何に不信感を抱いている方いいますと
・明確な治療過程の説明がない
・抜歯治療で進めると初回で言ったのにも関わらず、いざ始まる手前で抜歯は当院では行ってないと言われた。
・サイトで先生の名前や院長先生の名前が正確に載っていない
・費用明細がない
お金を払う前は早くはじめたいと思うばかりで、このようなことがなくても赤べこのように頭を振って同意してしまいました。未成年ですが、親からのサインを貰う書類等は何もありません。
今は歯を動かす治療は始まっておらず、ブラケット数個と奥歯を固定する装置のみついています。まだ本格的に治療は始まっていません。
しかし一度この趣旨を伝えに来院すると、返金できないという書類を記入したから返金はできないと言われてしまいました。しかし全額返金不可はおかしいのではないかと私は思い今回相談させていただきました。親からもお金を借りてしまっているので不安です。今は下痢や嘔吐など普通でない体調です。回答を待っています。

相談者(ID:17961)さん

2020年05月25日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたは未成年者なのですから、その歯科での歯科矯正治療をすることについてご両親にご相談したわけ...

あなたは未成年者なのですから、その歯科での歯科矯正治療をすることについてご両親にご相談したわけでないのであれば、ご両親の賛成が得られないことを理由に契約を取り消すことができるのではないかと思います。
そしてそれが可能であれば、未だ治療していない分に相当する前払い金を支払ってしまっていたならば返金を求める事ができるはずです。
ご両親に相談してないよう証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答いたします。 1.そもそも未成年者で親からの同意を得ていないということであれば,法...

ご回答いたします。

1.そもそも未成年者で親からの同意を得ていないということであれば,法律の除外事由にあたらない限り(成人と偽ったなどの事情がない限り),民法5条に基づき,契約の取消が可能です。
この場合,契約そのものがなかったことになりますから,既に受けた治療の対価相当額を除いた全額の返金を請求することができることになると考えられます。
返金できないという書類に記入したかどうかは関係ありません。

2.また,法律の除外事由にあたり,未成年者の取消権が行使できない場合であっても,消費者契約法という法律が,(おおざっぱにわかりやすく申し上げれば)中途解約の場合に返金をまったくしないという条項は無効になることを定めています(消費者契約法9条1号)。
したがって,やはり既に受けた治療の対価相当額については支払義務があると思いますが,これから受ける予定の治療に係る費用(抜歯等)については支払義務がないということになります。
ただし,契約上,中途解約できるかどうかが一応問題になります。

2つ書きましたが,基本的には未成年者取消で良いと思います。
ご自身で対応することにご心配があれば(普通でない体調とのことですので無理なさらないでください。),ご両親に代わって対応してもらうか,消費生活センターに間に入ってもらうことも考えてよいと思います。あるいは,弁護士にご相談いただくことでも大丈夫です。
ご不明な点があればいつでもお問い合わせください。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)
住所神奈川県横浜市中区住吉町1-2スカーフ会館9階
対応地域東京都 神奈川県

【初回相談30分無料】【当日・休日・夜間の相談可】プライバシー重視の完全個室で周囲を気にせずご相談ください

注力分野
Icon rikon離婚
Icon keiji刑事事件
Icon shohisha消費者被害
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

ご両親が契約に関与されずにされた契約であれば、未成年者であるあなたの行った契約はご両親があなた...

ご両親が契約に関与されずにされた契約であれば、未成年者であるあなたの行った契約はご両親があなたの代理人として解除することが可能です。ご両親に相談するとともに、確実に解除するため、一度弁護士に相談して通知文面などのアドバイスをもらうべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

クーリングオフについて

3/7脱毛サロンにて契約をしてきました。クーリングオフ期間内でしたが、3/10に予約を入れていたので一回目の施術をしてもらいました。しかし、脱毛サロンの口コミなどを見てクーリングオフをしたくなったので3/11に内容証明書でクーリングオフの文章を送り3/1...

1
0
相談日:2020年03月18日
高齢の親がリフォーム会社で高額なお茶を購入。

実家でリフォーム会社に水漏れを直してもらいました。代金はいいのでお茶を買ってと言われ金額を確認せず買ったようです。一つ20万もします。他にセット物を買っていてそれはもっと高額です。一つ3千円と書かれたチラシしかありません。完全に詐欺ですよね?支払いもすで...

1
1
相談日:2020年09月09日
補修工事請負契約のクーリングオフについて

通りすがりの工事業者から、私の家の屋根の押さえ金物が浮いていてこのまま放置すると雨漏りするだけではなく、風で金物が剥がれ飛んで近隣に被害を及ぼす恐れがあると指摘を受けたので、その業者に屋根を点検して貰いました。
(注)家は築約40年、屋根(コロニアル)...

1
1
相談日:2019年05月12日
子どもの弱視の治療用メガネについて

娘が5歳の時に弱視が見つかり、年に一度眼科で視力検査を行い、レンズの処方箋を書いてもらい
眼鏡屋でレンズを注文してきました。

先日、新学期も始まるので
眼科に行き、検査をしてもらうと
メガネの度数が前々回の処方箋のレンズになってることに気づき...

1
0
相談日:2020年03月18日
住宅の訪問販売

以前自宅に男性が訪問してきて、不動産についての説明を受け後日きちんと説明したいとのことでしたので、数日後に会う約束をしました。
後日その男性とその上司の方が自宅に訪問してきて不動産についての説明を受けました。その時はじめは不動産についての説明を受けその...

1
0
相談日:2019年06月16日
新車で購入した車の整備不良での返金又は慰謝料について

3年前に新車で購入した車のスライドドアがきちんと取り付けられておらずに外れて落ちかけてきました。
当時驚きで頭が働かずとりあえずディーラーの方に任せて外れないように取り付けて貰いましたが、今でも外れた方のスライドドアが落ちてこないか怖いですしやはりスラ...

1
0
相談日:2020年04月02日
フリーワード検索で法律相談を見つける

消費者被害に関する法律ガイドを見る