クーリングオフについて

消費者被害
ネットでの購買トラブル

クーリングオフが可能か相談に乗っていただきたいです。
◯2020年1月8日に知人に商品を勧められる
※商品の詳細は以下に記載します
◯同日、システム費用として25万円クレジットカード決済
◯2020年1月9日にシステムの運用資金ということで20万円を知人へ渡す

25万円をクレジットカード決済後に来たメールでは、20以内であればクーリングオフ可能と記載がありました。

商品は、海外のオンラインのカジノで勝てるロジックを組み込んだシステムです。
そのシステムに10万円を入れ、システムがロジック通りに実施し、収益が上がるという内容です。
そのシステムを一台10万円で2台購入+保険料のような形で5万円ほど、システムの運用資金は各台10万ずつ入金しました。

2週間ほど稼働して説明通りの収益が上がらず、怪しい点もいくつかありクーリングオフをしようと思っています。

このような実際に物がないケースは、クーリングオフ制度を利用することが出来るのでしょうか?

相談者(ID:15128)さん

2020年01月26日

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