個人間での金銭が絡む物品貸借について

消費者被害
ネットでの購買トラブル

御世話になります。
先日、某ネットオークションにて、出品者様より物品を落札、購入し、支払いから商品の受け取りまではネットオークション運営会社を中継として行ない、問題なく商品が送られてきました。商品そのものにも特に問題はなく、記載通りの物でありました。
が、その商品を使用中に、不調が発生し、その商品は市販品を出品者様の手により改造、製作したワンオフの追加部品等を使用していたことから、当方では修理を行なえないと判断し、オークションサイトを中継せずに個人間でメールにて連絡を取りました。
その際に、無償で修理対応も可能なので下記住所まで商品を郵送下さいと、住所を記載したメールが送られてきました。
上記の流れから当方にて元払い郵送にて商品を送りました。その後到着、受け取りの連絡が有り、状況を確認して頂き、当方にて該当商品に対し追加の要望を伝えたところ、追加部品代として○○円の費用が掛かりますと言われ、個人口座への振り込みをさせて頂きました。その際に振り込みの確認が出来たと連絡も頂きましたが、その日以降、連絡が取れなくなり、商品も返送されてこず不安になり、上記のネットオークションサイトを覗いていると、同様の出品者様から、該当商品に限りなく類似する物が出品されておりました。(写真を見る限りでは完全に同一の物ではないように見えます)
高額な商品であり、軽率にも個人間でのやり取りをしてしまった事は十分反省しなくてはいけないところではありますが、このまま連絡も取れず、商品もしくは落札時の代金+別途支払い分の返還も行われない場合は、内容証明郵便にて物品返還請求をし、それでも先方が応じない場合は、詐欺罪、もしくは横領罪にての告訴を視野に入れたいと考えております。
立件、立証は可能でしょうか?
御知恵を拝借したく質問させて頂きました。
当方の希望は、代金の返還ではなく商品の校正、商品の返還です。
これからどのように行動するのがベストでしょうか?
御回答の程宜しくお願い致します。

相談者(ID:18142)さん

2020年06月12日

弁護士の回答一覧

松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

まず前提として、 犯罪としての詐欺や横領というのは、 相手にその故意がないと成立しません。...

まず前提として、
犯罪としての詐欺や横領というのは、
相手にその故意がないと成立しません。

そして、これを立証するというのは必ずしも簡単なことではなく、警察もそれなりの証拠がないとなかなか動いてくれないのが実情です。
ご相談の事案でも、返すつもりだったと言われて、それなりの理由をつけられると、詐欺や横領にはならないことになります。

これを踏まえていうと、あくまでも刑事事件としての犯罪とかではなく、
民事的に私人同士で解決すべきでしょう。

おっしゃる通り、まずは文書で返還を要求することになります。住所が虚偽でない限り、内容証明を送れば対応はするのではないでしょうか、やりとりも残っている限り、相手に対して引渡請求をする権利は認められるでしょう。
もし、それでも反応しなければ裁判等を起こすことになるでしょう。

基本的には物自体の返還を請求できますが、物自体がなくなったり、第三者に引き渡されたりすれば、金銭的な賠償しか求められなくなる可能性はあります。
物自体の返還を求めるのであれば、早急に対応すべきでしょう。


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