自動車売買契約書の撤回に係る「通常生じる損害」について

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

先日、中古自動車購入に際して売買契約書を交わしました。
1週間後、購入ができない事情が発生し、
注文特約条項に記載の、
1登録がなされた日、2購 入者の注文に基づく修理・改造・架装に着手した日、3自動車を引き渡した日、のいずれか早い日に該当しないか確認したところ、該当が無いため注文の撤回を申し入れました。

すると、希望ナンバーの申請手続きを進め、振り込みが完了済であるとのことで、損害として、①希望ナンバー代4,400円と、②希望ナンバー取得手続き費用10,000円を口頭にて請求されました。

注文特約条項には、乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、乙は甲に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る)を賠償するものとし申込金と対等額で相殺されても異議ないものとします。とされています。

ここでいう(通常生じる額に限る)とは、①希望ナンバー代4,400円のみを指すのか、①及び②希望ナンバー取得手続き費用10,000円の両方を指すのか疑問を抱いております。

私は、先方が申されている額全てを支払う必要がありますでしょうか、ご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:14924)さん

2020年01月19日

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