不貞を認めなかった夫の再婚相手について
夫が下記のような状況でほかの女と関係を持っていました。
1. 女に高額なブランド品のバッグやアクセサリーを何度もプレゼントしている
→だいたい1か月に40万前後使ってます
レシートの写メしてあります
2. 女のために賃貸マンションを契約して、光熱費等を負担している
→賃貸契約書、光熱費の明細を写メしてあり、興信所の調べで、女との入出を確認してるので、住まわせてる証拠としてはあり。
3. だいたい週のほとんどは仕事で遅くなると言って、女のところに行ってます。
→興信所を使って調査して、食事だけで帰ってくることもあり、なかなか不貞にあたるマンションの出入が確認できません。
ただ、泊まってくることは今のところはなく、滞在時間は2時間程度です。
今はこれらの証拠を掴んでることは夫には言ってませんが、
女性との付き合いあることは認めています。
ただ金銭的な援助だけで肉体関係がないと主張しており、恋愛感情もないと言っています。
金銭的援助は自分の金でやってるから、夫婦関係の破綻になることは関係ないと言ってます。
1.離婚調停になった場合に、これらの証拠をもってしても、主人の主張は通りますか?
2. 私は証拠の状況から主人の主張は無理があり、不貞行為と考えてますが、調停や裁判ではどのように判断されますか?
3. 不貞行為判定ない場合でも、上記の状況は婚姻関係を破綻させる原因として、夫は有責配偶者と認められますか?
4. 不貞が認められなかった場合、その後で仮に夫がその女と再婚した場合、調停での不貞の不認定を覆し、慰謝料を追加で請求することは可能ですか?
または、離婚の際に離婚協議書内でその文言を入れることは可能ですか?
相談者(ID:5601)さん
弁護士の回答一覧
>1.離婚調停になった場合に、これらの証拠をもってしても、主人の主張は通りますか? ご主人の...
ご主人の主張は全く通りません。
>2. 私は証拠の状況から主人の主張は無理があり、不貞行為と考えてます
不貞行為というのは、既婚者がしてはならない異性との交際の象徴的行為であるだけで、別に不貞行為の有無にそれほど固執する必要はないと思います。既婚者として容認されることのない男女の交際に踏み込んでいることは明らかで、不貞行為が立証できていなくとも、ご主人に対して慰謝料を請求することは可能です。
>3. 不貞行為判定ない場合でも、上記の状況は婚姻関係を破綻させる原因として、夫は有責配偶者と認められますか?
もちろんです。
>4. 不貞が認められなかった場合、その後で仮に夫がその女と再婚した場合、調停での不貞の不認定を覆し、慰謝料を追加で請求することは可能ですか?
これは無理です。
離婚した後に誰と再婚しようが自由であり、それをとがめ立てすることはできません。
それに離婚が決まるまでは、そんなに親密になることもなく一定の距離を保った友人づきあいをしていただけだったが、離婚が決まったことで急接近することになったということならば、何も責める余地はありません。
むしろもし万が一、調停委員がご主人の見方をしてしまっていて、慰謝料についての協議がなされずじまいになるようであれば、無理に納得して調停を成立させるのではなく、調停を不調にして訴訟の中で慰謝料の請求をするのが定石です。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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