示談書の効力
不倫の示談書を交わし、慰謝料も支払い終えましたが 同じ職場が気に入らないということで
その時点で異動願いを出したものの 必ずしも異動になるとはわからない旨を話していました。
そこで、人事より今は異動が難しいということで 報告を受けました。
それを通知人である彼の奥様に知らせてもらうと
納得ができない。退職するか、それなら全て会社にぶちまけてやる!といっているらしく、
示談書には、
甲及び乙は、正当な理由なく、相手方を訪問すること当事者のいずれかを誹謗中傷すること、名誉を害すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。違反した場合は、1回ごとに金100万円を相手方に支払うものとする。と記載してあるのにもかかわらず
その示談書を交わしたのは 奥様と私の間なので 親は関係ないから親が会社に言うといっているらしいです。
その示談書の効力は その家族まで含まないのでしょうか?
また、今回の内容に関して完全解決したと記載しているのにもかかわらず
家族は関係ないから徹底的にやってやると収まりません。家族は関係ないから何してもいいと言うことは 示談書を交わした意味がないと思うのですが、どうなのでしょうか。
相談者(ID:10515)さん
弁護士の回答一覧
相手のいっていることは通りません。 確かに、示談書の条項の内容を知らないが為に、親などが子供...
確かに、示談書の条項の内容を知らないが為に、親などが子供のためによかれと思ってあなたに不利益となるような行為をしてしまい、当の当事者も困惑し、あなたに対して低姿勢で謝罪の意向を示しているというならば仕方ないでしょう。示談書を取り交わしたのは当事者間のことなのですから・・・
しかし、示談書の記載が当事者間の約束事でしかないことを逆手にとって、親ならば何やってもよいなどという話は全く通りません。おっしゃるとおり、そんな論法がまかり通るならば、示談書を交わすなどというのは全く意味がないことになります。
早急に相手とその親宛に、示談書に反する行為を断じて行わないよう、行ったことが確認できた場合、一件あたり100万円の違約金を請求する旨の警告の内容証明郵便を発送しておくべきです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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