モラハラで離婚するなら知っておくべき知識と離婚成立までの手順まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
モラハラで離婚するなら知っておくべき知識と離婚成立までの手順まとめ

平成27年度の裁判所による司法統計の結果から、夫のモラハラを含む精神的な虐待により裁判離婚をした夫婦は12,282組、妻によるモラハラ行為では3,322組もいることがわかりました。

これだけ多くの夫婦がモラハラや精神的虐待が原因で離婚しているなかで、モラハラ離婚を決意した方はどういったことからはじめれば良いのかご存知でしょうか。

この記事では、モラハラを行う人の背景を考えながら、実際にモラハラ離婚をするための手順をお話していきたいと思います。配偶者のモラハラが原因で離婚をする方は知っておくべき内容ですので、ぜひ今後の参考にしてくださいね。

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モラハラ離婚に至るまでのよくあるモラハラ例

日々のモラハラ行為から離婚に発展する例をご紹介します。離婚を決断するのも無理ないと思える内容ばかりです。

毎日のように罵倒される

共同生活を送る中で、毎日のように命令されたり、文句を言われ続けることが考えられます。精神的ストレスとなり耐えきれなくなることから離婚を決断するようです。

「お前なんかなにもできないだろう」が口癖

モラハラを行う人に共通しているのが自分本位でしか物事を考えていないということです。相手が自分の思う通りに行動してくれないことをひどく嫌がります。

相手がやってみたいと思うことに対して「なにもできないくせに」と馬鹿にし続けるのです。

出産を機にモラハラがエスカレート

子どもが生まれたことで育児に手がかかり、家事が疎かになってしまったときなど手伝うどころか文句がエスカレートすることも…。

自分の思う通りに事が進まないことに対してイライラを抑えられなくなり、一生懸命子育てをしている妻を罵倒したりします。反対に妻が夫にたいしてモラハラ行為を行う場合がありますが...

産後のストレスが関係していることもありますので一概にモラハラとは言いきれないでしょう。

子どものためにモラハラ夫(妻)と離れることを決意

自分だけならまだ我慢できたけれど、暴言や文句といったモラハラ行為が子どもに向けられた瞬間、離婚を決意することもあるようです。

一生モラハラに耐え続けることに嫌気がさした

いつまでモラハラを受ければいいのだろう?と、ふとした時にこれまで張りつめていた糸がプツリと切れることで離婚に至ることがあります。

夫婦でいる以上、どちらかが亡くなるまではモラハラが続くことを恐れ、離婚に踏みだすケースが考えられます。

モラハラの特徴として挙げられること

以下のことが全てではありませんが、モラハラを行う人に共通することを挙げてみました。あなたの配偶者にも当てはまることがあるでしょう。

  1. 嫉妬深い
  2. 行動を監視する
  3. 相手を無視する
  4. 言葉の圧力
  5. 自分を悲劇のヒロインに仕立て上げる
  6. モラハラ行為と優しい一面を使い分ける
  7. 理屈で反論する
  8. 気分によって態度がコロコロ変わる
  9. 責任転嫁が得意
  10. 自分に甘く他人に厳しい
  11. メンタルが弱い
  12. 嘘つき
  13. なんでも自分が一番

モラハラ離婚をするなら請求すべき権利とお金

モラハラで離婚をする場合に、請求すべき権利やお金をご紹介します。

慰謝料

慰謝料は離婚に至る過程の中で精神的苦痛を与えられた場合に請求できるものです。裁判さえ起こさなければ慰謝料はいくら請求しても問題ありません。

ただし、相手が支払いを拒否した場合は、最終的に裁判を起こすことになります。裁判では夫婦それぞれの事情や事実確認をした上で慰謝料の金額が決定しますので、必ずしも希望通りの金額を獲得できるとは限りません。

こちらでは慰謝料の相場と実際に起こったモラハラによる離婚裁判例を紹介しながら、慰謝料の金額を確認していきましょう。

慰謝料相場と実際に裁判で慰謝料を獲得した例

モラハラによる慰謝料の相場は50万円~300万円位です。裁判では、モラハラ行為の内容や頻度、期間などから慰謝料が決定されるといわれています。ここで、紹介する裁判例ですが、詳しい背景がわかりかねるため、モラハラ以外にも慰謝料の獲得に繋がった決定的な理由があったかもしれません。以下、参考程度にご覧いただければと思います。

請求者が妻のケース

妻に対する心無い発言をし続けた夫に対して250万円の慰謝料の支払いが命じられました。

請求者が夫のケース

妻の自己本位な態度により、妻から夫へ80万円の慰謝料の支払いを命じられました。

裁判でモラハラによる慰謝料を決定する際に考慮される点

慰謝料を決定する際には以下のことが考慮されます。こちらはほんの一例ですが、モラハラ被害の度合いや頻度、期間などが大きく影響するのでしょう。

  1. モラハラの内容
  2. モラハラ行為の期間
  3. 一方的なモラハラ
  4. モラハラが原因で精神病を患う
  5. 相手の経済力

親権

20歳未満の子どもには親権者が必要になります。離婚時に親権者を決定しなければ離婚を成立させることはできません。

10歳くらいまでの子どもであれば母親が親権を持つことが多いですが、物事の良し悪しがわかる年頃になった場合は、どちらの親と生活をしたいか子どもの意思を尊重した上で決定することになるでしょう。

親権者を決める際に経済力はそれほど考慮されない

親権者になった親の経済力が高くない場合でも、相手から養育費をもらうことができますので、親権者の決定に経済力が大きく影響するとは考えにくいです。

養育費

親権者になった親は、相手から養育費を請求することができます。養育費の金額は各家庭によって異なりますが一般的に裁判所が公表している養育費算定表を参考にすることが多いです。

養育費の相場は夫婦の経済力や子どもの年齢で変わる

養育費算定表は子どもの年齢と数に合わせていくつか種類がありますのでご自身の家庭に合った算定表を使う必要があります。ここでは算定表を使いながら、以下の家庭を例に養育費を確認したいと思います。

  1. 夫:会社員・年収500万円
  2. 妻:パート・年収100万円
  3. 子:10歳

以下の図をご覧ください。夫の年収と妻の年収が交差する場所が養育費の金額になります。こちらの家庭の養育費の相場は4~6万円であることがわかります。

養育費養育費の決め方については以下の記事をお読みください。

財産分与

財産分与とは、夫婦が共に築いた財産を分け合うことをいいます。離婚時にどのくらいの割合で財産分与を行うのかしっかり決める必要があります。

原則的には半分に分ける

財産は夫婦で半分に分け合うことが一般的とされています。もちろん相手が合意さえすればどのような分け方をしても問題ありません。

ただし、離婚の原因を作った側でも財産を手に入れる権利がありますので、いくらモラハラ行為をされたとはいえ、夫婦で財産を分け合うことになります。

財産分与の対象になるもの

  1. 現金
  2. 不動産
  3. 自動車
  4. 家財道具
  5. 家電製品
  6. 有価証券
  7. 年金
  8. 退職金
  9. 美術品

財産分与の対象にならないもの

  1. 独身時代に貯めたお金
  2. 親から相続した財産
  3. 個人で購入した有価証券
  4. 洋服やバッグなどの私服

詳しくはこちらの記事で解説しています。

モラハラ離婚をするまでの手順

モラハラ離婚をするには、どういった手順に沿って行動すべきなのでしょう。こちらでは、離婚成立に向けて踏むべき順序をお伝えします。

モラハラの証拠になるものを収集する

今後、離婚に向けての協議をする中でモラハラをされた証拠は大変重要になります。今後、第三者に対してモラハラがあった事実を証明する機会が何回か訪れますので、必ず証拠を集めましょう。

モラハラの証拠として使えるもの

  1. モラハラを受けているときの音声
  2. モラハラ夫(妻)とやりとりしたメールや手紙
  3. 心療内科に通った場合は診断書や処方箋
  4. モラハラの日々をつづったブログや日記
  5. モラハラの相談をした人の証言
  6. カウンセリングを受けていた場合はカウンセラーの証言

2人だけでなく誰かを介入した話し合いをする

モラハラの事実がある以上、夫婦2人だけで離婚協議をすることは大変危険です。もし、話し合いによる協議離婚を望むなら、両親や友人に間に入ってもらって進めることをおすすめします。

相手が応じない場合は調停を申し立てる

話し合いをしても離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。後日、夫婦で裁判所に呼ばれますので、調停委員を交えながら離婚に向けての協議をします。ポイントはいかに調停委員にモラハラの事実を主張できるかという点になりますので、ここでもモラハラ行為の証拠が必要になります。

ただし、いくら調停委員を交えて話し合いを行っても相手が納得するまで離婚が成立することはありません。調停委員には決定権がないことを覚えておいてくださいね。

この時点で弁護士に依頼するのも一つの手

調停を申し立てる時点で弁護士に依頼する方法もあります。弁護士に依頼することで調停に関する全ての手続きを代わってくれる上に、本人は裁判所に行く必要がなくなります。配偶者と顔を合わせたくない方や、1人で調停に臨むことが不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

調停で解決しない場合は裁判へ

調停でも相手が離婚に応じない場合は、最終手段として裁判を起こすことになります。裁判では裁判官による判決で離婚が成立するか否かが決定しますのでどれだけ相手が拒絶しても決着をつけることができます。

モラハラ離婚をするなら弁護士に依頼することを検討しよう

あなたが損をせずにキレイさっぱりモラハラ夫(妻)とお別れするためには、弁護士の力が必要不可欠と言っても過言ではありません。

モラハラを行う人の心理は正常ではないため、離婚に応じないと言われた場合はあらゆる手を使ってあなたの計画を阻止するかもしれません。

モラハラ夫(妻)に主導権を握らせずに離婚協議を進めるためには、法律のプロフェッショナルである弁護士に頼るべきでしょう。

弁護士に依頼するメリット

法律の専門知識がない場合でも、弁護士がいるだけであらゆる事態に備えながら離婚協議を進めてくれます。メリットして以下のことが挙げられます。

  1. 弁護士の存在が精神的安定に繋がる
  2. 無駄な労力をかけずに離婚ができる
  3. 離婚に関する様々な手続きを行ってくれる
  4. 専門知識のおかげで相手より優位に立てる可能性が高い

弁護士費用はどのくらいかかるのか?

弁護士費用の相場は安くても60万円くらいかかるといわれていますが、弁護士費用には以下のものが含まれます。

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 成功報酬
  4. その他実費

モラハラを得意とする弁護士の探し方

様々な調べ方がありますが、おすすめできる探し方は以下の3つです。友人や知人の紹介は最も信頼できる方法といえるでしょう。ポータルサイトで検索する場合は、ご自身の条件を絞って検索してみてください。

また、法テラスでは無料で弁護士を紹介してくれる上に弁護士費用を一時的に立て替えてくれますので、費用が心配な方でもご利用できます。

  1. 友人の紹介
  2. 弁護士ポータルサイト
  3. 法テラス

弁護士の探し方については以下をお読みください。

まとめ

配偶者がモラハラ行為を行っている場合は、話し合いにすら応じない可能性があります。相手の出方を予想し、様々な場合を想定した上で離婚を切り出すようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

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