特別受益について
一人暮らしの母が二年前に他界して自筆証書遺言{検認済}に家、土地、生命保険、手持ちのお金は妹に 貯金通帳は私にと言うものでした。私は離れて暮らしているのと当時怪我をして入院中だったので葬儀を妹夫婦にやって貰いました。
財産目録や葬儀費用の相談報告も無く遺言書にある私の相続通帳も渡してくれずやっと一年以上かかって自力で手続きをして渡してもっらたら葬儀費用と称して300万程使い込んでいました。
追求すると20年以上前、母に借りたマンションの頭金を特別受益に当たると逆に訴えられました。あちらに代理人がついています。調停二回目が終わりましたが相手の一方的な言い分だけが優先しています。
この分では審判になりそうです。まだ遺言書に無い預金の分配が残っています。
①相手が財産隠しをやっても特別受益などというもので私が不利になるのですか
②途中からでも代理人を依頼することは出来ますか
③審判になると母の住所の裁判所になるらしいですが代理人を依頼するのはその住所地のほうが良いのでしょうか?
相談者(ID:205)さん
弁護士の回答一覧
ご相談拝見させていただきました。 まず、ご質問にお答えしますと、①特別受益については、簡...
まず、ご質問にお答えしますと、①特別受益については、簡潔に言うと、ご相談者様の負担となります。②途中から代理人をたてることは、可能です。③管轄は相続開始地(お母様の住所)となります。代理人の日当等を考えると、申立地の近くの事務所に依頼されるのが良いかもしれません。
具体的な事情や遺言書の文言をお聞きしなければ確かなことは言えませんが、隠し財産があった場合、相談者様の法定相続分があるかもしれません。また、分配済みの額によっては、遺留分というものがあるかもしれません。ご参考までに、平成24年3月29日名古屋高裁判決によれば、特段合意等がない場合、葬儀費用は葬儀を主宰した者が負担するとされています。
法的に満足のいく解決を目指す場合、相続法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A |
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①相手が財産隠しをやっても特別受益などというもので私が不利になるのですか →300万の使い込...
→300万の使い込みについては,民事訴訟で責任を追及することになります
②途中からでも代理人を依頼することは出来ますか
→できます
③審判になると母の住所の裁判所になるらしいですが代理人を依頼するのはその住所地のほうが良いのでしょうか?
→電話会議システムがあるので,裁判所に必ずしも出頭する必要はありません。弁護士回答の続きを読む
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