特別受益
父が亡くなり、まだ 一年は経ちません。
弟が家族で同居してくれておりました。弟と私と二人兄弟です。母は、早くに亡くなっています。
先日、申告書を見せてもらいました。不動産の資産だけでも、数億円有ります。しかし、マンション等の債務がかなりあります。
弟いわく、債務は財産から差し引くので、公正遺言書もあり、私へ父からの、生前の贈与を、計算すると、遺留分を越えているので、遺言通り、私には、0円と言います。
生前に父から貰っていた現金は、父が、一方的に、書き留めていたもので、私は、知りませんでした。
弟には 内緒でもらっておりました。ところが、父は、弟に 書いたものを、渡しておりました。
弟夫婦は、父と一緒に暮らしておりましたし、父の収入も自由にしておりました。
父が一方的に書き留めていたものは、有効性は、あるのですか?
もらっていない、と、主張すれば、無効になるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
書き留めておいたものについては、その金額の移動についての証明力の問題と考えられ、お金の移動の有...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
書面の内容に信用性があるかは、その書面の体裁、書き留めた動機、保存状況、預金口座からの出金日...
また、不動産については、相続税評価額と時価額については差があることがありますので、この点は弁護士に相談(裁判で鑑定費用をかけて不動産鑑定するかなどの相談)されたほうがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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