行政書士契約書

交通事故
後遺障害

交通事故にあい、只今治療中です。後遺障害になるのが不安になり、このたび、行政書士さんに相談をし、依頼契約をいたしました。まだ症状固定は言われていない段階での契約です。契約書に色々書いてあり、その中には、後遺認定を受けるにあたり、病院窓口にての費用が被害者負担となる、と書いてありました。

行政書士さんの紹介にて弁護士さんを紹介され、このたび、契約いたしました。その際に、弁護士さんに、行政書士さんの契約書にある被害者負担の内容を伝えてしまったのですが、、これは、契約違反になってしまうでしょうか?

相談者(ID:)さん

2018年10月27日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

始めまして。弁護士の小堀と申します。 事案及びその行政書士との契約内容が分からないので一...

始めまして。弁護士の小堀と申します。

事案及びその行政書士との契約内容が分からないので一般論に近い回答になりますが、ご了承ください。

>後遺認定を受けるにあたり、病院窓口にての費用が被害者負担となる

というのは、後遺障害診断書の作成費用などを、
相談者様が依頼している行政書士ではなく、相談者様ご自身が負担するという内容ではないかと思われます(とはいえ必要な費用と認められれば最終的には保険会社から支払われます)。

このような実費負担に関する定めは特に珍しいものではなく、その内容について第三者(ましてや当該行政書士から紹介を受けた弁護士)に話したところで、
その行政書士との契約違反になるということは考えにくいのではないかと思われます。

相談者様の損害を計算するに際し、費用負担について確認するのは必要なことでもありますし。
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