後遺障害慰謝料計算の日数と期間について

交通事故
後遺障害

慰謝料の計算についてになります。
むちうちの通院だったのですが、先日被害者請求をいたしまして、後遺障害14級を取得しました。

示談交渉したいのですが、赤い本の慰謝料計算を参考にしているのですが、毎週2回の病院への通院と週に1~2回の整骨院の通院の場合で、9ヶ月通院した場合、通院回数を2倍や3.5倍にする方法が記載されていたり、そのまま通院期間の9ヶ月に当てはめて計算する方法があるようで、どうすべきかわからず困っています。

2倍や3.5倍や期間で計算する違いは何か条件などあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年08月24日

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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

赤本別表Ⅱを基準に通院期間を算定する場合、赤本には、『慰謝料算定のための通院期間は、その期間を...

赤本別表Ⅱを基準に通院期間を算定する場合、赤本には、『慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする』」と記載されています。
私達弁護士の多くは、実治療日数を基準にする場合には実治療日数の3.5倍を目安にしていますので、
通院期間>実治療日数×3.5の場合は通院期間を、
通院期間<実治療日数×3.5の場合には実治療日数の3.5倍を
基準にして計算して請求しています。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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