8ページ目/遺留分の法律相談
父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。 さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。 このなくなった日と次の日の文につい...
兄弟の一人が ほぼ、すべてを相続するという 公正証書遺言を兄弟が 持っていました。 私は、他家へ嫁ぎました。 兄弟が言うには、嫁入りの荷物や 現金を渡しているので、もう 私に、遺留分はないと、主張します。 相続以前にもらった、大きな現金は 遺留分に...
遺言書があり、祖父は存命で、祖母より息子の長男に財産をとの公証証書があります(祖父は、私たち家族と一緒に暮らしており、相続は放棄するとのことです) 結婚をしている姉二人が納得できず、遺留分の請求を行ってきました。その遺留分の相談中に、父である長男が不良...
細かいことは話がややこしくなるので省略しますが、 公正証書の遺言にて遺言執行者に指定された人が、 財産目録の作成をすること怠り、結果的に相続人に 財産総額を知らせなかった場合、10年以内であれば、 相続人の誰かが遺留分減殺請求は可能でしょうか? ...
今年2月に母が亡くなり、遺産分割協議中です。遺産は不動産と預金。相続人4人。8月末に姉が、母の遺言書(公正証書:姉に全部相続という)を持ってきたので、遺留分減殺請求することで、話し合いました。私はお金で全額を請求したのですが、姉は不動産はいらなくてお金が...
被相続人は母です。自宅は2世帯住宅で1階を母と妹、 2階を私と私の家族が住んでいます。自宅は私(持分 65%)と母(持分35%)の名義になっています。 十数年前より、妹が母と同居しています。妹は本人 名義の戸建(母が生前贈与で購入資金を援助)があ...
子供が2人おり、娘は独身、息子は子供1人です。娘には既に不動産を渡しましたが私共夫婦と同居する意思はなく、公正証書遺言で息子に全て相続させようと思います。 息子は心臓が悪いため、もし私より早く亡くなっていた場合、孫に渡すには遺言書にはどのように書けばい...
遺留分減殺請求訴訟を予定しています。計算上、被告が相続した土地に請求可能です。ただ、その土地内に被告の息子が居住し、登記もしています。 裁判で請求権が認められた場合、息子にどのような影響が有りますか? 通行権などは、認めないといけないのでしょうか?
14年前の母死亡時に父と母の半分ずつの名義になっている、土地と家について登記をする事になり、当時私は更年期の目まいで出歩く事が出来なくて、姉に私の部分を父の名義にするという約束で印鑑証明を渡しました。14年過ぎた頃に登記簿を見たら姉と父の半分ずつになって...
被相続人が祖母、相続人が長男と長女の2名とします。 長男が祖母の面倒を見ないため、祖母は長女に3/4、長男に遺1/4と遺言を書こうとしていますが、長女は長男の遺留分を少なくしたいと考えています。 祖母が孫(長女の子供2名、長男は子供なし)に現金を贈与...
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遺留分減殺請求の訴額算定方法と条件|弁護士費用や探し方の解説
遺留分減殺請求をするときは、必ず訴額を算定する必要があります。原告が訴えで主張する利益を金銭に見積もったときに出る金額を訴額といいます。こちら、算定方法と算定するにあたり、細かな条件があります。記事では遺留分減殺請求で必要になる訴額についてご紹介します。続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
遺留分減殺請求ができる期間は「減殺請求できることを知ってから1年間」とされているのに対し、相続税の申告・納税の期限は「相続開始から10ヶ月」となっているので、遺留分減殺請求の時期や内容によっては、相続税のほか、所得税や贈与税などが問題になることがあります。続きを読む
遺留分減殺請求で必要になる弁護士費用|依頼理由と探し方の解説
遺留分減殺請求を弁護士に依頼するとき、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?この記事では弁護士費用について具体的に、かつどうして弁護士に依頼したほうがいいメリット、弁護士の探し方を紹介します。続きを読む
特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識
特別受益は、具体的相続分算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮することを免除する(持戻し免除と言います)こともでき、ある程度は被相続人の財産処分の自由と調整が図られていますが、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む