遺留分

相続
遺留分

遺言書があり、祖父は存命で、祖母より息子の長男に財産をとの公証証書があります(祖父は、私たち家族と一緒に暮らしており、相続は放棄するとのことです)
結婚をしている姉二人が納得できず、遺留分の請求を行ってきました。その遺留分の相談中に、父である長男が不良の事故で、なくなってしまい、一人っ子である私が、(母親が放棄をしたため)話し合いを引き継ぎことになったのですが、伯母たちの遺留分の割合に違いはでてくるのでしょうか?
また、父のときに決まりそうであった、相当額があるのですが、土地、家屋はいま生活してくところなので、その遺留分を現金での対応をしたいのです。こちらも、伯母(妹)が、公共工事の予定のある土地での遺留分を請求しているのですが、今の評価額での現金での対応をこちらも考えています。
母親は、もめたくないので、ひっこしてもいいとのことですが・・・開業をしているので現金はなんとか調整できそうなのでできればそちらで解決をしたいのです。
やはり弁護士さんに相談したほうがよいでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月01日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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 遺留分減殺の意思表示の後に、遺留分義務者が亡くなられたということのようですが、遺留分割合に変化はありません。
 おそらく不動産の価額を巡って、争いが生じる可能性が高いため(請求側は時価額として高めの算定をする可能性が高いため)、弁護士を入れて交渉・裁判対応を依頼したほうが、良いと思われます。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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弁護士に依頼して調停になった場合、調停員を介して調整を図ることが来た出来ます。期日は原則1か月...

弁護士に依頼して調停になった場合、調停員を介して調整を図ることが来た出来ます。期日は原則1か月に1回程度ですが、期日が維持されることで結果として解決が早いという場合もあり得ます。また複数の視点で検討できるのでその点でも有効かと思います。弁護士回答の続きを読む
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村永 俊暁
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遺言により全財産を相続する相続人が亡くなった場合であっても、その相続人が相続することになるだけ...

遺言により全財産を相続する相続人が亡くなった場合であっても、その相続人が相続することになるだけで、遺留分権利者の遺留分の割合に違いはありません。

遺留分減殺請求を受けた者は、遺留分の範囲で、相続財産を引き渡すか、その価額を支払うかを選択することができます(民法1041条1項)。そのため、ご相談者の「現金での対応」というのは可能です。
あとは金額の問題となりますが、合意できない場合には調停になる可能性がありますので、当初から弁護士に相談して進めたほうがスムーズかと思います。
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村永 俊暁
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