知的障害者が被相続人になった場合
父親母親が死亡し知的障害者の姉と私(長男)が法定分割で相続した後、姉が死亡したときの相続人はどうなるでしょうか?
相談者(ID:11856)さん
弁護士の回答一覧
お姉様の配偶者及びお姉様のお子様が相続人となります。 しかしお姉様にお子様がおられなければ(...
しかしお姉様にお子様がおられなければ(お子様だけでなくお孫さんもひ孫もいなければという意味です。)、結局、配偶者とお姉様の兄弟姉妹が相続人となりますので、結局、あなたが相続人となることになります。
そしてその場合、お姉様にご主人が居た場合にはご主人が4分の3の相続分、あなたが4分の1の相続分となります。
弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します
この質問に関連する法律相談
平成20年5月に父が亡くなってから、母と姉(長女)夫婦が仲違いをし、父の3回忌以降、私(長男)も姉夫婦とは疎遠になっておりましたが、母親の具合が悪くなったので、久しぶりに平成28年2月末に連絡をしたところ、義兄(姉の夫)から姉は平成27年3月に亡くなった...
1.親の遺言で、私の弟(独身)が親の家と土地など、すべての財産を相続します。私としてはそれはそれで良しとして了解しています。
2.ただ気がかりなのは、私には子供がいるのですが、私も死亡し、弟も亡くなった場合、私の子供に代襲相続が発生し、土地や家の処分が...
母が亡くなり、三人の兄弟で遺産を相続することになりましたが、協議がまとまらないうちに次男が病気で急逝しました。代襲相続とは、被相続人(母)が亡くなる前に相続人(子)が亡くなった場合に孫が相続するとネットで読んだのですが、この場合も、次男の子に母の遺産を相...
先日、叔父が亡くなり叔父の両親、祖父母は既に他界しております。
叔父は未婚で実子がいない為、叔父の兄弟3人に相続権が与えられる形となりましたが、叔父の兄弟のうち二人は既に亡くなられております。
亡くなられた方達にはそれぞれ子供がおられるのです...
配偶者・子供なし、父母・祖父母はすでに死亡しているいとこがいます。私には父、死亡した兄とその子供(甥)、私の子供がいます。いとこを父の養子にしていとこが死亡した場合、いとこの財産は死亡した兄の子供および私の子供への代襲相続ができるのでしょうか?父母の直系...
相続に関する法律ガイドを見る
遺産分割を依頼する弁護士の選び方|押さえておきたい5つのポイント
円滑に遺産分割を済ませるには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。ただし「弁護士であれば誰でも良い」というわけではなく、依頼先によっては思うように話が進まない可能性もあるため、注意しましょう。この記事では、遺産分割を依頼する弁護士の選び方を解説します。続きを読む
相続手続きの種類と流れ|期限・優先度別に忘れがちな手続きを大整理
相続手続きとは、亡くなった人の身辺を整理し、財産を分配し、債務を清算するなど、相続が発生した際に行わなければならない様々な手続き全体を指すものです。近年は生前整理や老前整理など、ある程度死を考える過程で自ら率先して財産等の整理を行う方...続きを読む
秘密証書遺言の作成手順 | 無効にならない遺言にする為の書き方の注意点
秘密証書遺言(ひみつしょうしょ-いごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言のひとつで、「遺言者以外にその内容を秘密にすることができ、遺言が遺言者のものであることを証明することができる」遺言のことをいいます。(民法第970条〜972条...続きを読む
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことで、被相続人が遺言で「全財産を親友にわたす」といった内容を遺していたとしても、配偶者や子どもたちは遺留分減殺請求権を行使して一定割合の遺産を相続するこ...続きを読む
代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは
代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。続きを読む
遺留分には持ち戻し免除の制度がない|特別受益の持戻しと遺留分の関係
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分算定の元になる相続財産を決定するにあたって被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に持戻し免除の効果がしばしば争われます。続きを読む