生前贈与の成立要件について

相続
生前贈与

生前贈与について3つ質問です。
①昨年2018年12月31日付けで母が私に100万円生前贈与として、銀行振り込みをし、振り込み日は母の口座では、12月31日なっています。ただし、私の口座には年を越えた1月4日付けで振り込まれました。この場合、贈与の年は2018年か2019年どちらになるでしょうか。
②生前贈与をした場合、口座振替の記録だけでは、生前贈与として認められないのでしょうか。
③振り込まれたお金が、口座で手つかずでそのまま何年も口座に残っていると贈与とは認められないと聞いたことがあるのですが、そうでしょうか。

以上3点よろしくお願いします。

相談者(ID:3060)さん

2019年01月16日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

生前贈与をなされるのであれば、贈与契約書を作成しておかれた方がベターであろうと考えられます。誰...

生前贈与をなされるのであれば、贈与契約書を作成しておかれた方がベターであろうと考えられます。誰が、誰に、何を、いつ、どのように贈与したのかを記載して双方で署名捺印をしておかれれば後から争いになることを防止できるのではないかと思われます。
なお、贈与の日付ですが振り込まれた時点で、贈与意思も明確になっており贈与の事実も発生していると思われますので、昨年12月31日でよろしいのではないでしょうか。
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