父親所有土地の名義変更

相続
不動産の相続

父親再婚。土地建物所有。今年の2月に土地名義を、再婚相手に変更。

①父親他界の場合、土地を取り返すことはできるでしょうか?

②父親他界の場合、墓の守を妹がすると、
詳しい説明なく遺言書に明記された場合、
遺言書の効力はいかほどでしょうか?

③再婚相手が、先に他界した場合、父親が
再婚相手名義の土地にすみ続けることは
可能でしょうか。

以上。

よろしくお願いいたします

相談者(ID:751)さん

2017年12月25日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、①についてですが、すでに土地の所有権が再婚相手に移転している以上、大変難しいのではないか...

まず、①についてですが、すでに土地の所有権が再婚相手に移転している以上、大変難しいのではないかと思われます。②についてですが、祭祀承継の点だと思われますが、当該事項が書いてあるかどうかで遺言書の効力に影響はありません。ですから、遺言書が要件を満たしているかどうかがポイントとなるでしょう。③についてですが、すでに再婚相手の財産となっている以上、再婚相手の相続の問題となります。父親は配偶者相続人として相続権はありますが、その他に血族相続人があればそちらにも相続権が発生するでしょう。あとはそれらの相続人と父親との協議によるのではないでしょうか。
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