相続遺産の分割

相続
遺産分割

父、母がなくなって9年が経ちましたが兄が青年後継人をすると言ってたのですが何もせず相続の話もぜずで今までになってしまいました。現金などは全部持って行って土地、建物がのこってるのですが先日市役所から固定資産税の納付代表者を決めてほしいと書面送られてきたので調べて見たら勝手に所有権の移転がされてました。このようなことは委任状などないのに勝手にできるものなのでしょうか、教えてください。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年03月25日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

勝手に所有権の移転がされてました。このようなことは委任状などないのに勝手にできるものなのでしょ...

勝手に所有権の移転がされてました。このようなことは委任状などないのに勝手にできるものなのでしょうか

 固定資産税の納付代表者を決めて欲しいということは、共有登記となっているのではないでしょうか。
 法定相続分どおりの共同相続登記については、共同相続人の中の一人が全員のために申請することができます(ただし、共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません)。この登記は、後日遺産分割協議がまとまったときには、持分移転の登記を行ない、実体に合ったものにしなければなりません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続について、法定相続分であれば合意なくして登記は可能です。固定資産税は、各共有持分で登記され...

相続について、法定相続分であれば合意なくして登記は可能です。固定資産税は、各共有持分で登記されていることから納付代表者を、と言うことなのでしょう。遺産分割自体は法定相続分によらなくていいわけなので別途教護するとか調停を申し立てるとかで実質的な分配を図ることが必要、ということでしょうか。調停が必要と言うことであれば進行や見通しも含めて弁護士に相談してみてもいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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過去掲載の弁護士

ご質問の内容からすると、ご質問者を含めた相続人の相続登記がなされているものと考えられます。法定...

ご質問の内容からすると、ご質問者を含めた相続人の相続登記がなされているものと考えられます。法定相続分での相続登記は保存行為とされており、相続人のうちの一人から申請することができます。ですから、ご質問者の委任状がなくても可能となるものと思われます。弁護士回答の続きを読む
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