国際相続

相続
遺産分割

私は米国市民権を持ちアメリカ(カリフォルニア州)に居住しています。これからリビングトラストを作成するにあたり、日本に住む家族への指定相続分に関して質問があります。ちなみに財産はアメリカにしかありません。私と主人(両方とも米国籍)が死亡した後、それぞれの家族(アメリカと日本)に財産を分けて残すつもりですが、日本に住む私の姪二人には現金で約1億円を残したいと考えています。姪は二人とも日本国籍で日本在住です。この場合、姪たちは日本で相続税を払わなければいけないと理解していますが、その計算方法を詳しく教えていただきたいのです。普通の(法定相続の場合の)計算方法とは異なるのでしょうか? 私たちは単に1億円を二人の姪にと指定して残したいのです。それと、この場合、1億円を姪のどちらか一人に全て残すのと二人に5千万円ずつ分けて残すのでは、相続税額が違ってくるのでしょうか? また、姪たちに残す金額はいくらまでなら日本側で相続税を払わずに済むのでしょうか? そしてアメリカのリビングトラストの内容は日本でも有効になるのでしょうか? 最後に、もし日本で相続が発生した際、その時点で必要になる日米間での手続きや書類などがありましたら、お知らせ願えますか? 以上、どうぞよろしくお願いします。

相談者(ID:444)さん

2017年10月06日

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