再婚相手の連れ子の相続

相続
遺産分割

私が死亡した時の相続を考え始めているのですが元妻の子が3人、現妻の子(連れ子)1人、合わせて4人の子供がおります。
法定相続人は現妻、元妻の子3人だと思うのですが連れ子は法定相続人になるのでしょうか。
なお、養子縁組はしておりません。教えていただけると幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2013年12月12日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

連れ子は、法定相続人ではありません。 相続人とするためには、養子縁組が必要です。

連れ子は、法定相続人ではありません。
相続人とするためには、養子縁組が必要です。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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ご質問者の法定相続人はおっしゃるとおり現在の妻と元妻との間の子供3名となります。 連れ子は養...

ご質問者の法定相続人はおっしゃるとおり現在の妻と元妻との間の子供3名となります。
連れ子は養子縁組していないとすると、相続権はありません。
相続人とするには養子縁組をする必要があります。
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