遺産相続で嘘の言い訳をされて
祖母が急死し、母と叔母で遺産を分けることに。定期預金など、全て母が駆けつける前におろされていました。開示を求めると、800万の定額預金が知らないと言ってきました。800万の定期預金は祖母が死ぬ2週間前に母に叔母に無理やり委任状にサインさせられ盗まれたと泣いて電話してきた分です。母は調べている最中でした。1ヵ月後に弁護士を雇った叔母はそれは自分の子に祖母が生前贈与してくれたと言ってきました。
嘘と分かっているのに。どうにもならないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割調停を申し立てて裁判所・調停委員の関与のもとに事実関係を確認すべきと思われますが、弁護...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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まず、本当に生前贈与がなされたのであれば、生前贈与を示す資料の提出は求めても良いと思います。 ...
そう言った資料がない場合、何を根拠に生前贈与があったとするかは状況次第ですが、その主張、立証は叔母さんにあると考えられますので、それを前提とした主張をすることが必要です。
仮に、贈与が認められたとしても、お母様の遺留分を侵害している可能性もありますので、遺留分減殺請求権を行使する旨の通知はしておくべきです。
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叔母さんが、自分の子に祖母が800万円の定期預金を生前贈与してくれたと主張するのであれば、その...
何も証拠の提示がない場合には、ご質問者としては、そもそも生前贈与などされていないという前提で(つまり800万も相続財産であるという前提で)遺産分割の協議をしていくことも考えられます。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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