生前贈与と特別受益

相続
特別受益

父母死亡後、相続人3人で遺産分割協議中です。相続人の1人であるAは父母生前時父母から約1千2百万円を払い戻したことが判明。

Aは払戻を認めている。Aいわく父母から口頭で生前贈与を受けたため払い戻したとの一点張り。

贈与契約書なし。生前贈与を立証できないため、特別受益として父母の遺産に戻し遺産分割対応することを考えていますが、特別受益として対応したほうが良いのか、ご教示お願いします。

相談者(ID:186)さん

2017年08月16日

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ベストアンサーに選ばれた回答
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続財産が払戻以外で2400万円以上あるのであれば、特別受益で処理しても問題ないと思います(...

 相続財産が払戻以外で2400万円以上あるのであれば、特別受益で処理しても問題ないと思います(Aに1200万円の雑徭を受けたことを認めさせる書面に署名押印させるべきでしょう)。
 そうでない場合には、特別受益として考えると、相続開始時(死亡時)の財産を、遺贈を受けなかった相続人2名で分けることになります(Aにもらいすぎだから返せとは言えません。民法903条2項)。
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