相続 公正証書
叔母が二ヶ月ほど前に92才で、他界しました。叔母は子供がいません、私は甥にあたります 私と同居していましたが、二年ほど前に老人施設に入居しました、住所は他界するまで 私の所に置いてありました。10年ほど前に,叔母との間には公正証書が、作成して有りましたが、葬儀の前日
姪が 2年ほど前に、叔母との間に養子縁組(養女)して有るとの事で、葬儀一式を取り仕切りました。私は出席しませんでした!公正証書は無効なのでしょうか??養子縁組の方が強いのでしょうか??叔母の不動産の権利書なども無効なのでしょうか??叔母の銀行預金の通帳などは、私が
だらし無いからと言って 姪が管理していました。不動産からの家賃収入も 姪の名義に振り込んで いるようです。(店子さん)よりの情報
私は、どのような行動を起こして よいか分かりません???何かアドバイスお願いします。終わり
相談者(ID:108)さん
弁護士の回答一覧
遺言と養子縁組の比較という意味では、遺言の方が強く、養子は遺留分減殺請求を期限内に行い、法定...
ただ、姪が養子縁組のほかに、新たに遺言を叔母さんに作成してもらっていると、日付の新しい新遺言の方が優先することになります。
とりあえずするべきことは、叔母さんの戸籍謄本の収集(養子縁組の日付を確認し、場合によってはカルテの収集も必要でしょう)、財産調査、公証人役場への新遺言作成の照会(なお、新遺言が自筆証書遺の場合には家裁から検認期日の連絡が来るまで様子を見るほかないでしょう)となります。
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養子縁組によって、アキラさんへの遺言が無効になることはないです。ただ、ご事情を詳しくお伺いしな...
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遺言は遺言の効力の問題で、養子縁組は養子縁組の問題です。後の遺言書がなければ、その公正証書の記...
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