相続財産額について
先日七人兄弟のうちの一人の、独り身の姉がなくなりました。
この場合の遺産相続についてご教授お願い致します。
相続放棄をしている者や、欠格・廃除の者おらず、他に遺産分割にかかわる特別な事情はないです。
相続人の兄弟をA,B,C,D,E,Fとしますと、
A、B、Cはすでに亡くなっており
Aにはaとb
Bにはcとdとe
Cにはfとgとhとiの子供がいます。
この場合の法定相続分は、
D,E,Fが6分の1づつ
Aの子供であるaとbが12分の1づつ
Bの子供であるcとdとeが18分の1づつ
Cの子供であるfとgとhとiが24分の1づつ
ではないのでしょうか?
Bが連れてきた弁護士が、全員12分の1づつだと主張しており、疑いを持っているので質問させていただきました。
長文失礼しますが、ご回答よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
法定相続分は、ご質問者様のお考えの通りと思います。 Bの子が依頼した弁護士は、交渉におけ...
Bの子が依頼した弁護士は、交渉におけるとりあえずの申入れとして12分の1と述べられているだけで、裁判になった場合にまで12分の1ずつと主張するわけではないように思われます。弁護士回答の続きを読む
A~Fについて各6分の1が相続分で、A、B、Cについてはなくなっているので、その相続分を、その...
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対応地域 | : | 全国 |
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