遺言の効力

相続
遺言書

遺言で養子縁組を解消したり、離婚をすることはできますか?

相談者(ID:2946)さん

2018年12月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

遺言は、お亡くなりになってから効力を発生するものです。 離婚や離縁(養子縁組の解消)は、生き...

遺言は、お亡くなりになってから効力を発生するものです。
離婚や離縁(養子縁組の解消)は、生きている内だから意味があるわけで、お亡くなりになった後には全く意味はありません。
また離婚や離縁は、お互いの同意で成立するのが原則です。どうしても同意がまとまらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てたり訴訟を提起したりしなければなりません。一方的に離婚する等と言ったところで、それだけで離婚が成立するわけではないので、その意味でも遺言に書いただけでは無意味なのです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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