古い戸籍から初めて知った相続人の存在

相続
遺産分割

現在、私(56歳)は姉(57歳)と二人暮らしをしています。父が平成27年7月に死亡しました。(母は平成12年3月に死亡)たまたま父の改正原戸籍を取得する機会があり、取り寄せてみると父には亡くなった母と結婚(昭和33年)する以前(昭和23年)に結婚の経歴があり、その女性との間には長男(69歳)が一人いることが初めてわかりました。当然のことながら遺産分割協議はこの3人で行うことになるわけですが、突然降ってわいたような相続人の出現に驚きを隠すことができません。父の遺産といえば現在居住している小さな家屋のみでその他はほとんどないといっても過言ではありません。長年同居してきた姉や私の、父が亡くなるまでの介護やこれまでの扶養の経歴など勘案されることはあり得ますでしょうか。また、仮に分割することとなった場合、住むところがなくなる恐れもあるわけで、そうならないようにするにはどういう方法があるかも教えていただければ幸いです。

相談者(ID:)さん

2017年03月11日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お尋ねの前半部分は、寄与分のご主張かと思われます。 介護型の寄与分につきましては、①療養看護...

お尋ねの前半部分は、寄与分のご主張かと思われます。
介護型の寄与分につきましては、①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性の要件が必要です。認められるかどうかは、最終的には家庭裁判所の審判における判断となるでしょう。
後半部分の居住場所等の話ですが、ご質問者が現在の住宅を取得して、代償金を支払う方向での遺産分割協議をされてはいかがでしょうか。
代償金の金額の算定について、寄与分をある程度考慮した金額を提示するなどの方策も考えられるのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

手続としては遺産分割の調停が必要と思われ、そこでの話し合いになります。向こうではもういらないと...

手続としては遺産分割の調停が必要と思われ、そこでの話し合いになります。向こうではもういらないというかもしれませんし、こちらの寄与分を認めるということもあり得ます。やってみないとわからない、と言うことかと思いますが、やってみないと解決も出来ないのかとも考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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