相続放棄の件
父親が亡くなり、諸理由で相続放棄をするつもりですが、
父親が亡くなった対象課税年度の住民税は相続人に納税義務があ
り、納付しなければならない・・との通知が所管税務署からあり
ました、
残りの税額も納付すると、相続放棄ができないのではと心配して
いますが・・・問題ないでしょうかお教えください
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
納付をすると、単純承認事由に当たると判断される可能性が高いでしょう。 また、相続放棄をす...
また、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされますので、相続放棄をするつもりであれば納付する必要はありません。ご心配であれば、税務署に相続放棄予定と連絡したうえで、相続放棄が受理された後に申述受理通知の写しを税務署に送付すればよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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